駐車場の舗装工事の仕訳について

    不動産会社、個人事業主、免税事業者で青色申告1年目です。
    大家から駐車場用地の舗装工事の依頼があり、舗装業者へ発注しました。舗装をするにあたり、給排水の撤去工事が必要となり、こちらは水道業者へ発注しました。
    大家からは費用はまとめて後から支払うこととされました。
    舗装工事は工事費500万円で、別に50万円の弊社利益を乗せして大家へ請求することとし、給排水工事は工事費100万円でそのまま大家へ請求することとしそのうち水道業者から弊社へ紹介料として10万円もらうことにしました。
    弊社からは、5/1に舗装業者へ500万円振込み、5/10に水道業者(給排水工事)へ100万円振込み、大家から弊社に5/20に650万円振込みがあり、5/30に水道業者から10万円の紹介料を受領しました。
    ① この場合の仕訳を教えてください。
    ② 課税売上高が1,000万円を超えると免税事業者でなくなると聞きました。この事例のように、工事費に利益を上乗せする場合(舗装工事)と、工事費と別に紹介料をもらう場合(給排水工事)で、課税売上高は変わるものでしょうか。
    会計初心者にわかるようなご回答をお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/02/03
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      実費精算であれば、立替金として領収書も大家さんに渡して、といった処理ができますね。ただ、今回は、仕事として受けたものに準ずる。
      総額を売上高とし、他の事業売上等を併せて年間10百万を超える課税売上になれば、消費税上、基準期間として2年後の申告においては消費税課税事業者になりますね。紹介料は、売上として処理することになります。業者への支払いは外注費で。大家さんへの請求は売上、として処理いただく、というのがオーソドックスな処理になるでしょうか。

      回答日:2026-02-03

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        ①仕訳(給排水を「立替」とする場合)
        5/1 外注費 500万 / 普通預金 500万
        5/10 立替金 100万 / 普通預金 100万
        5/20 普通預金 650万 / 売上 550万、立替金 100万
        5/30 普通預金 10万 / 受取手数料 10万
        ②課税売上高は変わります。
        舗装のように自社で請け負う場合は「代金全額(550万円)」が課税売上になります。一方、給排水のように実費精算して紹介料のみ受ける場合は、立替処理をすることで「紹介料(10万円)」のみが課税売上となります。
        給排水も売上として記帳すると課税売上が増え、免税判定(1,000万円の壁)で不利になるため、契約実態に即した処理が重要です。

        回答日:2026-02-03

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