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スマホ利用料金とクレカ支払いについて

スマホを一台契約していて、仕事とプライベートで使うため確定申告で按分計算をしています。
スマホの利用料金は、クレジットカード(15日締め)引き落としで支払っています。

スマートフォンの利用料金をそのプロバイダのホームページで確認できるのですが、画面に

例:「2025年1月のご利用料金_3000円」と表示されます。

しかしそれは、2か月前の「2024年11月1日~31日の期間に自分が使った分の料金」ということが、プロバイダに連絡を取って分かりました。

それで、確定申告をするにあたっては、「2025年1月~12月の利用料金」を把握しないといけないわけですが、私は今まで、「プロバイダの利用料金確認画面の表示」をそのまま入力していました。

しかしそうなると、私が

・2025年1月~12月の利用料金 と思って入力していた数字が実際は、

・2024年11月~2025年10月の利用料金 ということになります。

つまり、2025年1月のスマホ利用料金を把握しようと思ったら、プロバイダのサイトで「2025年3月のご利用料金」の数字を確認し、それを「2025年5月のクレジットカード支払い明細」と突き合わせて確認することになります。

青色申告においては、スマホやネットの利用料金と言うものは、このようにして確認するものなのでしょうか?
ずっとプロバイダのサイトで表示される数字を、その表示された月の利用料金だと思って入力してきたので、混乱しています。
ネット料金はどの月も同じ金額なのでまだいいのかも知れませんが、スマホ料金は月ごとに利用料金が違うので、余計に混乱しています。

「確定申告では、その料金が発生した月の日付と料金を入力する」 ということですが、この「発生した月と料金」は、ここまでの例で言えばどのタイミングを指しているのでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/03
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    実務上は「継続性の原則」が重視されます。スマホ代のように毎月発生する経費は、利用明細の日付や支払日を基準に、毎年同じルールで計上し続けていれば、税務上問題視されることはほぼありません。今まで「サイトの表示月」で入力していたなら、今後もその基準を変えずに継続することをお勧めします。途中で基準を変えて1年の経費が11ヶ月や13ヶ月分になることは問題とされる可能性があります。

    回答日:2026-02-04

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます!

      返信日:2026-02-04

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    金額的重要性もある程度ありますね。
    通信費であれば、2024年の12月と2025年の12月分。ずれるけどどこまで変わるか。
            本来、2025年12月分までは、未払費用として計上できる。それを、今までしなかった。納税者にとって経費を少なくした申告。不利な申告なので税務署からは特に何も気にされません。かといって修正するか、というと少額でも有り、過去分はままに。振興年度から、12月末までの利用分を費用計上されてはいかがでしょうか。

    期中は、慣れた方法で。年に一度の申告の際に、決算整理で整理すれば十分です。

    回答日:2026-02-03

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます!

      返信日:2026-02-04

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