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確定申告書の第一表の記載方法

年金収入と給与収入のみで、所得金額調整控除が10万円ある場合ですが、(56)公的年金等以外の合計所得金額は、(6)と同じ金額でなく、プラス10万円となる記載で合っていますでしょうか
よろしくお願いいたします

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/02/03
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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    ベストアンサー

    公的年金と給与の両方を申告される質問者(所得金額調整控除10万円)なら、
    合っています。
    質問者の場合は、下記の差で⑥のほうが10万円少なくなります。
    ⑥の給与所得(所得金額調整控除10万円の控除後の金額)
    ◯56の給与所得(所得金額調整控除10万円の控除前の金額)

    回答日:2026-02-03

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