減資について
お世話になります。
資本金4,000万円の株式会社で株主の内訳はAが3,300株、Bが600株、Cが100株です。
法人県市民税の負担を軽減するため、資本金を3,100万円を減資して資本金を900万円にすることを検討しています。
この場合、BとCの株式を全額減資対象株として、Bに600万円、Cに100万円を現預金から返済し、Aから2,200万円の借入金とすることは問題ないですか?
問題点があればご指導ください。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
欠損填補目的の減資であれば資本金等の額が減少し、均等割に影響することもありますが、単なる減資では影響しません。顧問税理士の方に、欠損填補目的となるのか等、ご相談いただくのが安全です。
回答日:2024-04-09
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

