自宅を事務所に転貸した場合の確定申告の要否

    取締役は私一人だけの法人を経営しております。

    また、私は自宅を私の個人の名義で二つ賃貸しております。

    うち一つは全く住んでいないため、名義は私のまま会社の事務所として使用しており、家賃は法人の口座から直接大家さんに支払っています。

    この場合、私は不動産所得(雑所得になるのでしょうか?)は0になるかと思いますが、確定申告は必要なのでしょうか。

    役員報酬は年末調整しております。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/01
    • 回答件数:3

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      家賃を法人が直接支払っているので、結果的には家賃収入から必要経費を控除すると0となるため不動産所得が生じないことになります。したがって確定申告をする必要はないと思われますが、ご自分でも迷っているように、あまり良い状態ではありません。法人と大家さんとの間で賃貸契約をすればスッキリしますので早めに契約を切り替えることをお勧めします。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-02-02

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        法人の消費税は簡易課税ですか?仮に、本則課税であればインボイス無し、となりますね。他、法人が実質的な契約主体であれば、法人の経費であることを確定するためにも契約は法人名義に。他に個人名義のもの等あれば、併せて法人名義に変更しておくのが安全です。税だけでも、想定外のことが起きる恐れがありますので。ご参考までに。

        回答日:2026-02-02

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          不動産所得が計算上0円になり、他に20万円を超える雑所得等がなければ、個人の確定申告は原則不要です。法人の口座から直接支払われていても、税務上は「個人が借りた物件を法人に転貸している」という形式(収入=経費)で処理可能です。ただし、個人と法人の間で「転貸借契約書」等を締結している実態が必須です。この契約がないと、法人が個人の個人的債務を肩代わりしたとみなされ、役員賞与として課税されるリスクがありますのでご注意ください。

          回答日:2026-02-02

          税理士をお探しの方におすすめ

          質問する

          質問回答ランキング

          ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

          地域別のランキング
          都道府県
          市区町村