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メルカリ/メルペイ 事業用ではない売上の仕訳について
元々個人で使用していたメルカリアカウントで販売しています。
青色申告をしようとしていますが、事業用の売上ではなく、
【不用品の売却分】がメルペイに入った場合は、記帳する必要があるのでしょうか。
事業仕入れをメルペイで行っており、口座に振り込みはしていません。
個人事業としての販売分は、メルペイに入った時点で、
売上 (借方)預け金/(貸方)売上 もしくは (借方)事業主貸/(貸方)売上
で仕訳するものなのかと思っているのですが、
預け金で記帳する場合、不用品の売却分についても記帳しないと、
メルペイ残高が合わなくなってしまうのではないかと思い、仕訳方が分からず困っています。
事業主貸で仕訳した場合は記帳しなくてよいのかと思っていますが、
どちらで仕訳するのが良いのかも含め、基準がよくわかりません。
適切な仕訳を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
メルカリを事業と兼用する場合、メルペイ残高は「プライベートな財布」と見なして処理する事業主貸が最もおすすめです。この方法なら、事業の売上は(借)事業主貸/(貸)売上、仕入は(借)仕入/(貸)事業主借で仕訳します。この利点は、不用品の売却分を一切記帳しなくて良い点です。残高を帳簿上で管理しないため、プライベートな入出金を無視でき、経理が非常に楽になります。一方、「預け金」で管理すると、ご懸念の通り不用品の売却分も(借)預け金/(貸)事業主借と記帳しないと残高が合わなくなり、管理が非常に煩雑になります。
回答日:2026-02-01
事業に関係のないメルペイへの入金は
(借方)預け金(メルペイ)/ (貸方)事業主借
でいいと思います。
この場合には質問者の事業の売上は
(借方)預け金(メルペイ)/ (貸方)売上
とされるほうがいいと思います。回答日:2026-02-01
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