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講師料の支払調書について
白色申告者です。
昨年12月末に開催された研修会で講師をつとめ、講師料が5万円以上でした。
今年1月23日に入金があり、手元には源泉徴収された金額のお知らせが来ていますが、支払調書は届いていません。
この場合は売上は前年に記帳するのでしょうか?今年でしょうか?
記帳については発生主義としており、通常は12月の研修会であれば前年分の売上としていますが、初めて支払調書が発生するような講師料で、入金が年を跨ぎ、支払調書がないという状況になってしまいました。
支払調書がなくても
研修会終了(義務の履行が終わった日)の売上にしてよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/01/31
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
講師をした日、が属する事業年度の売上になります。支払調書はあっても、無くても、記載金額が相違しても実際に売上た額を記帳します。入金が遅れても、支払いが結果的にされなくても売上計上です。そのうえで、相手方が倒産等して損金となる場合には、貸し倒れ損失等としますので。
回答日:2026-01-31
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
支払調書の発行が期跨ぎになっているので気持ちが悪いですが、12月中の研修会ですから、講師料の受け取りの有無にかかわらず12月の売上とします。
仮に金額を税込み55,000円、源泉税5,105円とします。
12/31・・・ (借方)売掛金 55,000円 (貸方)売上 55,000円
翌年1/23・・(借方)普通預金 49,895円 (貸方)売掛金 55,000円
事業主貸 5,105円
また、お知らせに記載の源泉税は、売上を計上する2025年分の確定申告書において「源泉徴収税額」欄に含めて控除することになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-31
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