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自分で引いたトレカ売却に関する長期譲渡所得のエビデンスについて
質問させて頂きます。
手持ちのトレーディングカードについて売却を考えているのですが、
何処かのカードショップで単品で販売されたものを
シングルカードとして購入した、といった物ではなく、
約5年半程前(2020年7月頃)に自分でボックスを開封して
引いたものになります。
売却については30万円を超過の見込みで、
個人の不用品(生活用動産)の取り扱いではなくなる認識です。
この場合、売却については譲渡所得となり、
2026年1月1日時点で5年間を経過しているので
長期譲渡所得の取扱と出来るかと考えておりますが、
購入時のレシート等、購入履歴を保持していない状況です。
2020年の日付で手持ちのスマートフォンで該当カードの写真の撮影はしており、
そのカード自体の画像(スマートフォン内で日付は確認可能)はあるのですが、
こちらは保有開始のエビデンスとなるのでしょうか。
分かり辛い内容で恐縮ですが、アドバイス頂けますと幸いです。
- 投稿日:2026/01/30
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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取得原価の按分、当時の根拠資料がない、といったことはありますが、按分等、合理的に想定し算出の上、譲渡所得として申告すればよろしいのかと存じます。額も少額ですし。なお、不安であれば、税務署や地域の税理士会等で確定申告相談会、といったものを開催されていると思います。そこで、相談すると、その場で、申告までできますね。
回答日:2026-01-30
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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スマホの画像は、取得時期を疎明する有力な証拠として認められる可能性はあります。総合譲渡の保有期間は「取得日から譲渡日までの実期間」で判定するため、2020年7月取得であれば長期譲渡に該当します。取得費不明時は概算取得費(売値の5%)を用い、さらに特別控除50万円が適用可能です。利益が50万円以下なら課税されず、申告も不要となります。
回答日:2026-01-30
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