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仕訳、年またぎについて
個人事業主です。個人用、事業用とも分けていません。
ケータイ電話を利用していますが、クレカ決済です。
ケータイ電話代ですが、12月分のものはどういうふうに仕訳をすればよいでしょうか。下記が利用日とケータイ電話会社、並びに金額です。また、クレカの引き落とし日は、2026年2月20日となっています。
利用日 2026年1月15日 ケータイ電話会社A社12月分 料金****円
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/29
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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引き落とし日は関係なく、12月分で確定していれば、
通信費 ×× 事業主(未払金) ××
として起票し、経費にすることもできます。回答日:2026-01-29
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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12月分の利用料は、12月31日付で未払計上し、その年の経費にします。
【12/31の仕訳】
借方:通信費(事業分)
事業主貸(家事分)
貸方:未払金(全額)
利用日が1月記載でも、実態が12月利用分であれば発生主義に基づき当年の経費とします。公私混同している場合は、家事按分(事業主貸)を忘れずに行ってください。2月の引落時は「未払金」を取り崩します。回答日:2026-01-29
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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クレジットカード決済のケータイ電話代が年をまたぐ場合は、
「実際に使った月(利用月)」で経費計上するのが原則です。
今回のケースでは、
・内容:ケータイ電話会社A社の12月分料金
・利用日:2026年1月15日
・カード引落日:2026年2月20日
となっていますが、
経費として計上するのは、
「2025年12月分」になります。
請求日や引落日ではなく、
利用月基準で考えて問題ありません。
■ ① 12月末の仕訳(未払計上)
12月分の利用が確定しているため、
年末に「未払費用」として計上します。
【仕訳例(2025年12月31日)】
通信費 ××× / 未払費用 ×××
※事業と私用が混在している場合は、
後から家事按分します。
■ ② クレジットカード引落時の仕訳
実際に引き落とされた時点で、未払費用を解消します。
【仕訳例(2026年2月20日)】
未払費用 ××× / 普通預金 ×××
■ まとめ
・12月分のケータイ代は12月の経費でOK
・年またぎは未払費用で処理
・個人用と混在していても家事按分で対応可能
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-30
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東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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