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住宅購入時の親子間借入の相場感について
はじめまして。
この度、北海道の田舎の都市で新築を購入しようと考えています。
・住宅購入資金の贈与特例(1000万円)
・親子間借入(2000万円)
・銀行ローン(1500万円)
といった内訳で考えていますが、特に親子間借入についてご質問させて下さい。
私(35歳)、父(65歳)で2000万円、30年間の親子ローンを組む事を考えています。利子はなるべく付けたくありませんが、贈与とみなされないためには、最低で何%が必要となるでしょうか?
まだ率直に、年齢、金額、返済年数を鑑みて、無理がある設定のように思われるでしょうか?
ちなみに、金銭消費貸借契約書は公正証書で作る予定です。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/29
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の利息について
金銭消費貸借契約書は公正証書作成し、利息も払う、これは全く問題ありません。
利率は、現在なら1%程度でよろしいかとおもいます。
なお通常親子間では、公正証書でない契約書を作成し利息はないのが多いかと思います。
重要なことは、契約書(公正証書でなくてよい)があり、約束通り返済されたか、その返済の証しがあるかです。
利息がないと「みなし贈与」となり贈与税の課税対象になることがありますが、お父様からの贈与が返済期間中の1年間ごとに110万円以下なら贈与税の非課税になります。
これらのこと、既にあった回答などを参考に考えられてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-29
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
不動産の所有割合を資金の出す割合に応じて取得されてはいかがですか。将来は、相続させればよいですし、生活費を父に送金してもらえば贈与にはなりませんし。
回答日:2026-01-29
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
金利は市中金利(例:固定1%前後)を目安に設定されてはいかかがでしょうか。
また、全体の設定には少し無理があります。完済時にお父様が95歳となり、平均余命を大幅に超えるため、税務署に「ある時払いの催促なし(実質贈与)」とみなされるリスクはあります。公正証書があっても、期間をお父様の平均余命内(例:15年程度)に短縮されてはいかかがでしょうか。回答日:2026-01-29
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