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住宅ローン控除について

税務署で住宅借入金等特別控除額の計算をして長期優良住宅の1番上の欄の数字を出して、計算明細書の9に記入しましたが、弥生会計で確定申告の準備をしてますが、住宅ローン控除の欄にそれを入力するのか?それとも認定住宅等新築等特別税額控除の欄に入力するのかどちらでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/01/28
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

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    ベストアンサー

    その場合は、弥生会計の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の欄に入力されれば良いかと思います。税務署で計算されたのがローン残高に基づく控除であれば、それは「長期優良住宅枠」を使った通常の住宅ローン控除です。もう一方の「認定住宅等新築等特別税額控除」は、ローンの有無に関わらず性能強化費用相当額を基に計算する「投資型減税」であり、別物です。今回はローン控除を選択されているため前者になります。

    回答日:2026-01-29

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