課税事業者→免税事業者の売上金入金時の仕訳について
免税事業者としてサービス業を請け負っています。10月稼働分より取引先(A社)から事前告知なしに消費税分(10%)控除された額が売上として振り込まれるようになりました。そのA社は課税事業者です。売上は発生主義で計上しており、他の取引先と合わせるため税込みで計上してます。
A社以外は税込み金額の入金のためこの取引自体が実際に適当であるのかも疑問でありますが、控除された消費税分の科目は何で計上するのが妥当になりますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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請求額税込110を10値引きし、税込100となった。
売掛金 100 売上 100
とすれば良いでしょうか。回答日:2024-04-08
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