友達紹介キャンペーンで得たPayPayポイントについて

    未成年で友達紹介キャンペーンで何十万もPayPayポイントを年間で得た場合、確定申告が必要になるのはいくらからなのですか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/01/28
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      雑所得に該当し、経費はかかっていない。とすれば、20万を超えれば。

      回答日:2026-01-28

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        未成年の方が友達紹介キャンペーンで多額のPayPayポイント(年間何十万円単位)を得た場合、確定申告が必要になる基準は、そのポイントが「どの所得区分になるか」と「他にアルバイト収入があるか」によって異なります。
        1. いくらから確定申告が必要か?
        未成年で、親の扶養に入っていると仮定した場合の基準です。
        A. アルバイトをしていない場合(収入がポイントのみ)
        令和7年から所得税の基礎控除が拡大しましたが、住民税は変更ありませんので、年間年間所得が43万円を超えると住民税の申告が必要です。
        ここでの「所得」とは、「得たポイントの総額」から「経費(通信費など)」を引いた金額です。
        ポイント獲得にかかった経費がほぼない場合、約43万円分のポイントを獲得・使用した時点で申告義務が発生します。
        B. アルバイトをしている場合(給与所得がある)
        「ポイントによる所得」が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
        バイト先で年末調整を受けていても、副業(ポイント)の所得が20万円を超えると別途申告が必要になります(通称:20万円ルール)。

        回答日:2026-01-28

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          友だち紹介キャンペーンでもらったPayPayポイントは、
          税金のルールでは 「一時所得」 にあたる可能性があります。

          一時所得とは、
          ・仕事の給料ではない
          ・たまに、まとめてもらうお金やポイント
          のような収入のことです。

          ■ いつ「収入」として考えるの?
          ここは特に間違えやすい点ですが、
          ポイントは「もらった時」ではなく、
          「使った時」に収入と考えます。

          たとえば、
          ・ポイントを受け取っただけ
          → まだ収入にはなりません

          ・ポイントで買い物をした
          → その使った金額が収入になります

          この考え方は、国税庁のページでも示されています。

          ■ 一時所得の大事なポイント
          一時所得には、50万円の特別控除があります。
          計算は次のように考えます。

          (その年に使ったポイントの合計 - 50万円)
          → これがプラスになったら、申告が必要

          つまり、
          今回のポイントの収入が一時所得に該当し、かつ、
          1年間で使ったPayPayポイントが50万円以下であれば、
          原則として確定申告は不要です。

          ■ 未成年でも申告は必要?
          はい。
          税金は年齢ではなく、金額で決まります。
          未成年でも、条件に当てはまれば申告が必要です。

          ■まとめ
          ・ポイントは「もらった時」ではなく「使った時」に収入として考える
          ・一時所得は、使った金額が50万円以下であれば原則申告不要
          ・未成年でも、金額次第で申告が必要になる
          ・そもそも一時所得に該当するのか、それ以外の所得(雑所得など)に該当するのかの判断が非常に重要

          金額が大きい場合は、
          早めに親御さんと一緒に、税務署で確認されると安心かと思います。

          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          また、ご不明点や追加で
          ご相談されたいことがございましたら、
          いつでもお気軽にお声がけくださいませ。

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-01-29

          • 平賀大二郎税理士事務所

            東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

            雑所得か一時所得か、どちらになるかによって確定申告の必要性も変わってきます。
            判断が微妙なので、ご心配なら所轄の税務署にご相談されるのがよろしいかとおもいます。

            回答日:2026-01-30

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