職種が増える場合の経費計上について

    2024年開業で、現在個人事業主として事務の仕事をしております。
    2026年4月より新しくスポーツインストラクターとして業務委託契約を予定しており、2025年中に数十万円の講座の受講や、講座のカリキュラムで必須とされているパーソナルレッスンの受講、スポーツグッズの購入をしております。
    仕事として始まるのは今年からですが、前年に支払った関連する費用は、経費として2025年分に計上していいのでしょうか。
    事務の分の経費と同じ流れで計上し、2025年確定申告書の職業欄に"スポーツインストラクター"と追加すれば問題ないでしょうか。
    ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/01/28
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クローバー会計事務所ゴールド

      東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

      2024年にすでに個人事業主として開業済みであれば、2026年から始まる新しい事業(スポーツインストラクター業)のための準備費用も、2025年分の経費として計上することが可能です。

      新しい事業を始めるための費用ですが、すでに個人事業主としての「人格」は存在しているため、新たに「開業費(繰延資産)」とするのではなく、既存事業の拡大・多角化のための「当期の経費」として処理するのが一般的です。青色申告なら「赤字の繰越」が最強の節税策です
      もし、事務の仕事の売上が少なく、スポーツインストラクターの準備費用(数十万円)を計上したことで、2025年の収支が赤字になってしまった場合でも、青色申告であればその赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます(純損失の繰越控除)。

      回答日:2026-01-28

      • ストラーダ税理士法人ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階

        講座の受講については、経費として計上が可能であると思いますが、2025年中に支払った講座の受講料について、講座の開催期間が2026年にまでまたがった場合には、原則的には期間按分を行い、2026年分は前払費用として計上する必要がありますが、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合で、毎月同じサービスが提供されるものについては短期前払費用として支払った時の経費として計上できる場合があります。講座やレッスンの開催状況等にもよりますので、ご検討ください。

        回答日:2026-01-28

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