職種が増える場合の経費計上について
2024年開業で、現在個人事業主として事務の仕事をしております。
2026年4月より新しくスポーツインストラクターとして業務委託契約を予定しており、2025年中に数十万円の講座の受講や、講座のカリキュラムで必須とされているパーソナルレッスンの受講、スポーツグッズの購入をしております。
仕事として始まるのは今年からですが、前年に支払った関連する費用は、経費として2025年分に計上していいのでしょうか。
事務の分の経費と同じ流れで計上し、2025年確定申告書の職業欄に"スポーツインストラクター"と追加すれば問題ないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
2024年にすでに個人事業主として開業済みであれば、2026年から始まる新しい事業(スポーツインストラクター業)のための準備費用も、2025年分の経費として計上することが可能です。
新しい事業を始めるための費用ですが、すでに個人事業主としての「人格」は存在しているため、新たに「開業費(繰延資産)」とするのではなく、既存事業の拡大・多角化のための「当期の経費」として処理するのが一般的です。青色申告なら「赤字の繰越」が最強の節税策です
もし、事務の仕事の売上が少なく、スポーツインストラクターの準備費用(数十万円)を計上したことで、2025年の収支が赤字になってしまった場合でも、青色申告であればその赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます(純損失の繰越控除)。回答日:2026-01-28
ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
講座の受講については、経費として計上が可能であると思いますが、2025年中に支払った講座の受講料について、講座の開催期間が2026年にまでまたがった場合には、原則的には期間按分を行い、2026年分は前払費用として計上する必要がありますが、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合で、毎月同じサービスが提供されるものについては短期前払費用として支払った時の経費として計上できる場合があります。講座やレッスンの開催状況等にもよりますので、ご検討ください。
回答日:2026-01-28
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する

