親からの資金援助にかかる贈与税について
2025年に実家のリフォーム(工事費約1800万円)をしてニ世帯同居するため、母親から200万円の資金援助を受けて工事を行いました。また、建物(固定資産税評価額約232万円)の所有権が父と母で半分ずつだったものを2024年に父の分(116万円分)、2025年に母の分(116万円分)を2回に分けて私名義に所有権を移転しており、2025年の確定申告で父から移転分の贈与税(約6000円)を納税しました。
2026年の確定申告で、母からの援助200万円と建物の移転116万円の合計316万円に対して贈与税を支払う計算になると理解していますが、資金援助の200万円が非課税になる制度は無いか調べたところ相続時精算課税制度があると知りました。
この制度を利用して非課税にする事は出来るでしょうか?
またその際のデメリットはあるでしょうか?
素直に316万円分にかかる贈与税(約20万円になる計算)を支払ったほうが良いのでしょうか?
アドバイス頂きたいです。
なお、将来的に想定される親からの相続は実家の土地分(固定資産税評価額約300万円)とその他金品を考慮しても2500万円以下と予想しています。私の兄弟は姉と弟の2人です。
また、住宅取得等資金贈与の非課税特例については、2013年に私が住宅取得のため母から500万円援助を受けた際に確定申告しており、適用できないと聞きました。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/01/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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相続時精算課税を使い、とりあえず贈与税を0円とすることはできます。
相続時精算課税の最大のデメリットは、お母様からの贈与については今後、暦年贈与(年間110万円控除)が使えなくなるということです。
今回の内容を拝見すると、もっと簡単に節税する方法があるように思えますが、事細かに書くコーナーでもありませんので、お近くの税理士に相談されるのがよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-27
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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贈与にならないように建物の200万分の持ち分を母に移す、ということをすれば贈与は無く、避けれますが、登記の手間ひま、コストがかかると同時に登記がより汚れてしまうので、あまり現実的ではありませんね。相続時精算課税もありますが、税務上の留意点、手間暇等考えると贈与税の負担をしてしまうのが楽かもしれませんね。20万ですし。2025年に母の持ち分の贈与登記の按分率を工夫すればよかったですね。
回答日:2026-01-27
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