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軽貨物自動車 新中古車 耐用年数について

今になり耐用年数が間違えていた気がしてご相談させてください。
個人事業主の者です。
初度登録令和5年11月・ファイナンスリースで契約し取得日令和6年2月25日でした。
2024年度確定申告時、どこかに(忘れましたが)相談して耐用年数6年と聞き、取得価格¥1,930,529(定額法0.167で2月~11月の11か月分で)処理をしておりましたが検索すると軽貨物自動車は耐用年数が5年となっており、不安になりましてご相談しました。その場合、本年度から正しい減価償却を記載すればいいのかわからずご教授いただければ幸いです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/01/27
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    検索で見かけられた「5年」は、おそらく「普通自動車の貨物(トラック等)」のケースです。「軽」の「貨物」は4年と定められています。
    本来「4年」で償却すべきところを「6年」で計算してしまった場合、昨年の経費計上額が少なすぎた(=利益が大きく出てしまい、税金を払いすぎている)状態です。
    本来(4年): 定額法 償却率 0.250
    申告(6年): 定額法 償却率 0.167
    昨年の経費が本来より少なく計上されていますので、税務署から「経費が多すぎる」と指摘されるリスク(修正申告)はありません。むしろ、ご自身が損をしている状態です。
    今後の対応策(2つの選択肢)青色申告の個人事業主の場合、以下のどちらかの対応になります。
    方法A:昨年の分を取り戻す(更正の請求)
    「昨年の計算が間違っていて税金を払いすぎたので返してください」という手続きです。
    メリット: 払いすぎた所得税・住民税等が戻ってきます。帳簿も正しい「4年」に修正してスタートできます。
    デメリット: 「更正の請求書」という書類を作成して税務署に提出する手間がかかります。
    判断基準: 取得価額約193万円の場合、差額の経費は十数万円程度でしょうか。その税効果(数万円)と手間を天秤にかけて判断してください。
    方法B:今年から正しい年数で計算する
    昨年のことは「償却不足(経費計上漏れ)」として諦め、今年(2025年分・令和7年分)から正しい耐用年数「4年」に変更して計算します。
    処理方法: 今年の償却費計算から、償却率を「4年(0.250)」に変更して計算します。
    注意点: 個人の減価償却は「強制償却」ですが、過去に計上し忘れた分を今年の経費に上乗せすることはできません。昨年計上し損ねた分は、将来、償却が終わる時期が少し後ろにズレる形で最終的に経費化される(または除却時に経費になる)ことになります。
    ※減価償却資産台帳の「耐用年数」を「4年」に修正し、本年分の償却費を計算してください。

    質問者様がどちらを選ばれるかによりますが、手続きの費用対効果を勘案し、現実的には現状の耐用年数での償却を継続することも一つかと思います。

    回答日:2026-01-27

    • 質問者からの返信

      ご丁寧に詳細をご教授いただきありがとうございます。とても助かります。方法Aだと手間が掛かり大変そうなので方法Bで考えてみたいと思います。

      返信日:2026-01-27

    • 質問者からの返信

      昨日はご丁寧なご返信をありがとうございました。
      方法Bの選択でしたいと考えておりますが、方法B若しくは現状維持のまま耐用年数にした方が良いのかまだ悩んでおります。
      2通りの中でどちらが一番選択として良いのかご教授いただきたいです。
      またどちらか選択した場合に経費計上漏れとして耐用年数の違いで確定申告後、税務署に今後引っかかるのかどうか不安です。

      返信日:2026-01-28

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご懸念されている「耐用年数の変更によって、計上漏れや不正を疑われるのではないか?」という点ですが、このケースではリスクは極めて低いと考えられます。理由は以下の3点です。
      「過大計上」ではないため:
      税務署が厳しくチェックするのは、架空の経費や、耐用年数を不当に短くして経費を水増しする「脱税」に近い行為です。今回は「6年(誤)→4年(正)」への変更であり、本来認められている権利を行使するだけですので、不正ではありません。
      過去の申告が「税務署有利」だったため:
      昨年、本来よりも少ない経費(6年償却)で申告していたということは、税務署にとっては「多く税金を納めてもらった」状態です。そこを修正せず、今年から適正化するだけなので、税務署側が目くじらを立てる動機がほとんどありません。
      理由が明確であるため:
      万が一問い合わせがあったとしても、「単純に普通乗用車の6年と勘違いしていたので、軽貨物の4年に是正しました」という回答は、実務上、完全に正当な理由として通ります。
      以上より、方法Bを選択することをお勧めします。

      返信日:2026-01-28

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご懸念されている「耐用年数の変更によって、計上漏れや不正を疑われるのではないか?」という点ですが、このケースではリスクは極めて低いと考えられます。理由は以下の3点です。
      「過大計上」ではないため:
      税務署が厳しくチェックするのは、架空の経費や、耐用年数を不当に短くして経費を水増しする「脱税」に近い行為です。今回は「6年(誤)→4年(正)」への変更であり、本来認められている権利を行使するだけですので、不正ではありません。
      過去の申告が「税務署有利」だったため:
      昨年、本来よりも少ない経費(6年償却)で申告していたということは、税務署にとっては「多く税金を納めてもらった」状態です。そこを修正せず、今年から適正化するだけなので、税務署側が目くじらを立てる動機がほとんどありません。
      理由が明確であるため:
      万が一問い合わせがあったとしても、「単純に普通乗用車の6年と勘違いしていたので、軽貨物の4年に是正しました」という回答は、実務上、完全に正当な理由として通ります。
      以上より、方法Bを選択することをお勧めします。

      返信日:2026-01-28

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます。
      懸念していたのでお聞きでき安心しました。
      方法Bで正式な耐用年数で修正し確定申告したいと思います。
      ありがとうございました。

      返信日:2026-01-28

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    耐用年数6年のままされてはいかがでしょうか。あまり変わりませんし、去年の申告を更正の請求で、修正するのも手間倒れかと存じます。

    回答日:2026-01-27

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