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軽貨物自動車 新中古車 耐用年数について
今になり耐用年数が間違えていた気がしてご相談させてください。
個人事業主の者です。
初度登録令和5年11月・ファイナンスリースで契約し取得日令和6年2月25日でした。
2024年度確定申告時、どこかに(忘れましたが)相談して耐用年数6年と聞き、取得価格¥1,930,529(定額法0.167で2月~11月の11か月分で)処理をしておりましたが検索すると軽貨物自動車は耐用年数が5年となっており、不安になりましてご相談しました。その場合、本年度から正しい減価償却を記載すればいいのかわからずご教授いただければ幸いです。
- 投稿日:2026/01/27
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
検索で見かけられた「5年」は、おそらく「普通自動車の貨物(トラック等)」のケースです。「軽」の「貨物」は4年と定められています。
本来「4年」で償却すべきところを「6年」で計算してしまった場合、昨年の経費計上額が少なすぎた(=利益が大きく出てしまい、税金を払いすぎている)状態です。
本来(4年): 定額法 償却率 0.250
申告(6年): 定額法 償却率 0.167
昨年の経費が本来より少なく計上されていますので、税務署から「経費が多すぎる」と指摘されるリスク(修正申告)はありません。むしろ、ご自身が損をしている状態です。
今後の対応策(2つの選択肢)青色申告の個人事業主の場合、以下のどちらかの対応になります。
方法A:昨年の分を取り戻す(更正の請求)
「昨年の計算が間違っていて税金を払いすぎたので返してください」という手続きです。
メリット: 払いすぎた所得税・住民税等が戻ってきます。帳簿も正しい「4年」に修正してスタートできます。
デメリット: 「更正の請求書」という書類を作成して税務署に提出する手間がかかります。
判断基準: 取得価額約193万円の場合、差額の経費は十数万円程度でしょうか。その税効果(数万円)と手間を天秤にかけて判断してください。
方法B:今年から正しい年数で計算する
昨年のことは「償却不足(経費計上漏れ)」として諦め、今年(2025年分・令和7年分)から正しい耐用年数「4年」に変更して計算します。
処理方法: 今年の償却費計算から、償却率を「4年(0.250)」に変更して計算します。
注意点: 個人の減価償却は「強制償却」ですが、過去に計上し忘れた分を今年の経費に上乗せすることはできません。昨年計上し損ねた分は、将来、償却が終わる時期が少し後ろにズレる形で最終的に経費化される(または除却時に経費になる)ことになります。
※減価償却資産台帳の「耐用年数」を「4年」に修正し、本年分の償却費を計算してください。
質問者様がどちらを選ばれるかによりますが、手続きの費用対効果を勘案し、現実的には現状の耐用年数での償却を継続することも一つかと思います。回答日:2026-01-27
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
耐用年数6年のままされてはいかがでしょうか。あまり変わりませんし、去年の申告を更正の請求で、修正するのも手間倒れかと存じます。
回答日:2026-01-27
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