海外在住での確定申告について
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- 投稿日:2026/01/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
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非居住者:海外に生活の本拠があるの前提で回答します。
課税対象は👉 日本源泉所得のみが課税対象
例:日本の不動産賃料 日本株の配当 日本での給与
申告の要否
原則は源泉徴収で完結
ただし 不動産所得などは確定申告が必要
手続きは、ご自身の日本の住所がないため納税管理人の届出が必要(日本国内に代理人を置く)回答日:2026-02-18
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