海外在住での確定申告について

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/01/26
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • あいな税理士法人日本橋支店ゴールド

      東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階

      非居住者:海外に生活の本拠があるの前提で回答します。
      課税対象は👉 日本源泉所得のみが課税対象

      例:日本の不動産賃料 日本株の配当 日本での給与

      申告の要否

      原則は源泉徴収で完結

      ただし 不動産所得などは確定申告が必要

      手続きは、ご自身の日本の住所がないため納税管理人の届出が必要(日本国内に代理人を置く)

      回答日:2026-02-18

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