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消費税中間納付税額は国税分、地方税分どちらに
申告所得税及復興特別所得税を7月12月に納めましたがこれが、消費税中間納付ですか
- 投稿日:2026/01/26
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
7月分は、所得税の予定納税2回のうちの一回目。12月は2回目。消費税はまた、別にあります。
回答日:2026-01-26
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ちなみに消費税は、前年の消費税納税額(年間の納付額)が
48万円超400万円以下の場合は年1回(法定納付期限8/31)
400万円超4800万円以下の場合は年3回(法定納付期限5/31,8/31,11/30)
4800万円超の場合は年11回(法定納期限5/末から毎月末)となります。回答日:2026-01-26
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
7月と11月(遅れて12月に納付された可能性もあります)に納付されたものは、所得税の「予定納税」 と思われます。
回答日:2026-01-28
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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