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年度の途中で開業した場合の確定申告(白色)
お世話になります。業務委託で活動している講師です。2025年1月から5月半ばまで扶養でしたが売り上げ金額が増えたため扶養から外れることになり、5月半ばから開業しました。(開業といっても扶養から外れただけで引き続き業務委託での売り上げです)この場合の確定申告は売り上げは1月から入力し、経費は5/14以降の支払い発生分から入力ということになると思いますが(開業準備にあたる費用は計上します)、開業以前の経費は全く考慮されないのでしょうか?
- 投稿日:2026/01/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
結論から申し上げますと、
売上は1月~12月分すべてを申告対象とし、
経費は「事業に対応するもの」に限って計上する形になります。
「開業日」で機械的に完全に分断されるわけではありません。
■ 売上の考え方
開業届を提出したのが5月半ばであっても、
1月以降の業務委託による売上は、
すべて事業収入として申告対象になります。
扶養に入っていたかどうかは、
確定申告上の売上計上には直接影響しません。
■ 経費の考え方(重要)
経費については、
「開業前か後か」ではなく、
その支出が2025年度の事業のために
必要だったかどうかで判断します。
① 開業前でも計上できるもの
1月~5月半ばまでの支出であっても、
・講師業のために使った教材費
・業務に必要な備品、通信費
・仕事に直結する交通費
など、売上を得るために必要だった支出であれば、
経費として計上可能です。
② 計上できないもの
一方で、
・私生活のみを目的とした支出
・事業とは無関係な日常生活費
は、開業前後を問わず経費にはできません。
③ 開業準備費用について
開業に向けた準備として支出した費用は、
内容によっては「開業費」として計上できますが、
すべてが対象になるわけではないため、
「開業や事業開始に直接必要だったか」が判断基準になります。
■ まとめ
・売上は開業前後を分けず、1年分すべて申告
・経費は「事業に必要だったか」で判断
・開業前の経費が一切使えない、ということではない
判断に迷う支出がある場合は、
「その支出がなければ、その売上は得られなかったか」
を基準に考えると整理しやすくなります。
判断に迷う場合は、
申告前に税務署や税理士へ確認されると、より安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-26
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