確定申告について

    個人事業主の確定申告について質問です。
    所得税の支払いがほぼゼロになってしまい、合っているのか不安です。

    プライベートのお金と事業のお金を分けていないため、収入(売り上げ)や支出(経費)、全ての入力は「現金(個人用)」「クレジットカード(個人用)」「普通預金(個人用)」で入力してます。

    年間の売り上げ5,053,089 円
    年間の経費3,603,481円(事業割合計算後)
    社会保険免除額374,010円
    生命保険料控除額 36,945円
    青色申告の場合

    課税される所得金額 8,000 円
    課税される所得金額から計算した所得税額 400 円
    で合っていますか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/01/25
    • 回答件数:3件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      生活費は事業から得たもので賄っている場合、青色申告控除前の所得額、売掛金等の現金化前のものはあまり無ければ、これが手残りとなる。月10万程度。賃料含め、この範囲で生活するのは難しいので、一定の額の預金等の取り崩し、あるいは借り入れ等をしている。これらの生活費等とお金の動きの兼ね合いからも、実感に近いものになっている。
      であれば、大まかな状況として良い。他方、どこかで不整合がある場合は、何か勘違いか、経費の範囲か、売上か等それぞれを再度見直されるのも一案です。

      回答日:2026-01-25

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        提示された数字に基づくと、結論として計算は合っています。売上5,053,089 円.、経費▲ 3,603,481 円、差引金額 1,449,608 円 、青色申告特別控除▲ 550,000 円 、事業所得899,608 円、基礎控除▲ 480,000 円、社会保険料控除▲ 374,010 円 、生命保険料控除▲ 36,945 円、所得控除計890,955 円、課税される所得金額事業所得 (899,608円) - 所得控除計 (890,955円) = 8,653円→ 千円未満切り捨てで 8,000円、所得税額8,000円 × 税率5% = 400円。もし今回、紙で提出予定であれば控除額は55万円ですが、e-Tax(電子申告)で行えば、青色申告特別控除が65万円になります。55万円控除の場合:所得税 400円65万円控除の場合:所得税 0円控除が10万円増えると、課税所得がゼロ(マイナス)になるため、所得税は発生しなくなります。もし可能であれば、e-Taxでの提出を検討してみてください。

        回答日:2026-01-26

        • ふじみの会計事務所

          埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

          2025年分(令和7年分)の申告であれば、基礎控除は48万円ではなく95万円になるため、所得税は0円になると考えます。既存の回答の計算は、令和6年分以前の基礎控除48万円を使っている点にご注意ください。

          ① 令和7年分の基礎控除
          令和7年分は、合計所得金額が132万円以下の方の基礎控除が95万円に引き上げられています(国税庁タックスアンサーNo.1199)。

          ② 計算の確認(青色申告特別控除55万円の場合)
          ・売上5,053,089円-経費3,603,481円=1,449,608円
          ・1,449,608円-550,000円=899,608円(事業所得)
          ・所得控除:基礎控除950,000円+社会保険料控除374,010円+生命保険料控除36,945円=1,360,955円
          ・899,608円-1,360,955円はマイナスのため、課税される所得金額は0円、所得税も0円です
          65万円控除の場合も結論は同じです。

          ③ 前提として確認したいこと
          ・社会保険料控除は、その年に実際に支払った金額が対象です(No.1130)。「免除額」が免除を受けた分を指している場合は、控除できません。
          ・55万円・65万円の控除は、複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の添付、期限内の申告が要件です。65万円はさらに、e-Taxでの提出か優良な電子帳簿の保存が必要です(No.2072)。

          ④ 口座を分けていない場合
          個人用の口座やカードで記帳すること自体は差し支えありません。私的な入出金は「事業主貸」「事業主借」で処理し、帳簿の残高が通帳やカードの明細と合っているかを確認しておくと安心です。

          ⑤ 申告済みの場合
          400円で申告・納付済みであれば、更正の請求(国税通則法23条)により還付を受けられる可能性があります。
          なお、住民税は所得税と控除額が異なるため、所得税が0円でも課税される場合があります。

          ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-09-29

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