失業保険受給期間中の業務委託収入の所得区分についてご相談です。
2025年1月〜4月に失業保険(基本手当)を受給していました。
その期間中、業務委託という形で、規定内の労働時間・日数に抑えながら、少額の収入を得ていました。
この就労状況については、ハローワークへ漏れなく正しく申告しており、最終受給日は2025年4月です。
その後、同一内容・同一取引先の業務を継続し、
2025年7月頃から事業として本格的に再開する意思が明確になったため、開業届および青色申告承認申請書を提出。
2025年分の確定申告にあたり、以下の点で迷っています。
【質問①】
失業保険受給中(1〜4月)の業務委託収入について、
雑所得ではなく、事業所得として申告して問題ないでしょうか。
仕事内容や取引先は年後半と同一であり、
税務上は「開業準備段階の事業収入」として、
2025年分を通して事業所得でまとめたいと考えています。
【質問②】
仮に2025年分の収入をすべて事業所得として申告した場合、
失業保険の不正受給と判断されるリスクはありますか。
税務上の所得区分(事業所得/雑所得)が、
雇用保険上の「就労・開業」の判断に影響するかどうかを懸念しています。
【質問③】
開業届提出日(8月)以前の収入について、
税務上は「開業準備段階の売上」として事業所得に含める考え方は妥当でしょうか。
【補足】
・失業保険(基本手当)自体は非課税収入として、売上等には含めません
・青色申告(65万円控除)を検討しています
実務上の一般的な判断や、注意すべきポイントがあればご教示いただけると助かります。
- 投稿日:2026/01/24
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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「事業として本格的に営業されている」とのことですので、所得税確定申告書は事業所得の申告をすることになると思います。収入の計上についての具体的な相談は、質問者の営業内容を確認できる最寄りの税理士への相談をお願いします。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-14
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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1〜4月の活動が年後半と同じ事業の一部といえる実態があれば、開業届の提出前の収入でも事業所得とすることは可能です。ただし、その整理を採ると、青色申告の承認との関係で注意が必要です。
① 所得区分の考え方(質問①③)
事業所得か雑所得かは、開業届の有無ではなく、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度かどうかで判定します(所得税基本通達35-2(注))。取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得になる点にも留意が必要です(同)。
なお、「開業準備段階の売上」という区分は税法上にはありません。売上が生じている期間は、準備段階ではなく業務を行っている期間と見られやすいと考えます。
② 青色申告の承認との整合(重要)
青色申告承認申請書の期限は、原則としてその年の3月15日、1月16日以後に新たに業務を開始した場合は開始日から2か月以内です(国税庁タックスアンサーNo.2070)。
1〜4月の業務を「同じ事業」として事業所得に含めると、事業の開始は1月以前だったことになり、7〜8月の申請は2025年分の期限を過ぎていたと判断される可能性があります。その場合、2025年分は青色申告特別控除を受けられないおそれがあります。
反対に、7月頃に新たに事業を開始したと整理するのであれば、それ以前の収入は雑所得とするのが整合的です。
どちらが実態に合うかを先に整理し、申告書と開業届・申請書の日付をそろえることをお勧めします。
③ 失業保険との関係(質問②)
不正受給に当たるかどうかは雇用保険の制度で判断されるもので、税務上の所得区分から直接決まるものではありません。ただ、確定申告書の内容とハローワークへ申告した就労・収入の内容に食い違いがないようにしておくことは大切です。気になる点は、受給したハローワークに確認されると安心です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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