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個人事業主 確定申告 経費に計上出来るのか
戸建てに6畳の部屋を増築をしました。
そこを仕事の事務処理 道具置き場にしています。開業前に建てて2年午後に開業しました。
そこに掛かった費用は 確定申告に開業費として計上できますか?
- 投稿日:2026/01/24
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2年前に建物として取得原価を集計し、非事業用として2年の減価償却をし、事業として利用開始してからの期間に関して減価償却費として、経費計上することになるでしょうか。
回答日:2026-01-24
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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開業費は消耗費や広告費、交通費のような一時的な費用に限られています。
建物の増築は資本的支出となり固定資産(建物)として計上し、減価償却費を計上することによって費用化していくものです。
したがって、増築した部屋が仕事用のものである場合は、開業費でなく、建物の減価償却費として計上することになります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-01-24
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