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個人事業主の接待交際費について

個人事業主の接待交際費について質問です。

以下パターンは接待交際費として扱って良いのでしょうか。
・現状取引はないが、今後取引する可能性がある人との食事代
・取引は発生していないが、新事業の相談をした際の食事大根

また、その際の領収書やレシートは、添付資料とする必要がありますか?

以上、よろしくお願いします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/01/23
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問のケースはいずれも
    接待交際費として処理できる可能性はあります。
    ただし、「事業との関係性が説明できるか」が
    重要な判断ポイントになります。

    ■ 接待交際費として認められる可能性があるケース
    ① 現状は取引がないが、今後取引の可能性がある相手との食事
    → 将来的な取引獲得や関係構築を目的としたものであれば、
    事業に関連する支出として、
    接待交際費に該当する余地があります。

    ② 取引は発生していないが、新事業の相談をした際の食事代
    → 新事業の検討・打合せの一環であれば、
    これも事業目的の支出として、
    接待交際費に含められる可能性があります。

    いずれの場合も、
    「プライベートな飲食ではなく、事業のための打合せ・関係構築である」
    という説明ができるかどうかが重要です。

    ■ 注意点(重要)
    ・単なる友人・知人との私的な食事と判断されると、否認される可能性あり
    ・回数や金額が多い場合は、事業性をより厳しく見られることがある

    ■ 領収書・レシートについて
    確定申告の提出時に 添付する必要はありません。
    ただし、保存は必須です。

    加えて、実務上は
    ・誰と
    ・何の目的で
    ・どのような打合せをしたか
    を、領収書の裏にメモで残したり、
    仕訳の摘要欄に記載しておくと、
    税務署から確認を受けた際に説明しやすくなります。

    ■ まとめ
    ・将来の取引や事業相談目的であれば、接待交際費となる可能性あり
    ・事業との関係性を説明できることが前提
    ・領収書の添付は不要だが、保存と内容メモは重要

    判断に迷う場合は、
    申告前に税務署や税理士へ確認されると、より安心です。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    また、ご不明点や追加で
    ご相談されたいことがございましたら、
    いつでもお気軽にお声がけくださいませ。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-01-23

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