- ベストアンサーあり
個人事業主の接待交際費について
個人事業主の接待交際費について質問です。
以下パターンは接待交際費として扱って良いのでしょうか。
・現状取引はないが、今後取引する可能性がある人との食事代
・取引は発生していないが、新事業の相談をした際の食事大根
また、その際の領収書やレシートは、添付資料とする必要がありますか?
以上、よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/01/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問のケースはいずれも
接待交際費として処理できる可能性はあります。
ただし、「事業との関係性が説明できるか」が
重要な判断ポイントになります。
■ 接待交際費として認められる可能性があるケース
① 現状は取引がないが、今後取引の可能性がある相手との食事
→ 将来的な取引獲得や関係構築を目的としたものであれば、
事業に関連する支出として、
接待交際費に該当する余地があります。
② 取引は発生していないが、新事業の相談をした際の食事代
→ 新事業の検討・打合せの一環であれば、
これも事業目的の支出として、
接待交際費に含められる可能性があります。
いずれの場合も、
「プライベートな飲食ではなく、事業のための打合せ・関係構築である」
という説明ができるかどうかが重要です。
■ 注意点(重要)
・単なる友人・知人との私的な食事と判断されると、否認される可能性あり
・回数や金額が多い場合は、事業性をより厳しく見られることがある
■ 領収書・レシートについて
確定申告の提出時に 添付する必要はありません。
ただし、保存は必須です。
加えて、実務上は
・誰と
・何の目的で
・どのような打合せをしたか
を、領収書の裏にメモで残したり、
仕訳の摘要欄に記載しておくと、
税務署から確認を受けた際に説明しやすくなります。
■ まとめ
・将来の取引や事業相談目的であれば、接待交際費となる可能性あり
・事業との関係性を説明できることが前提
・領収書の添付は不要だが、保存と内容メモは重要
判断に迷う場合は、
申告前に税務署や税理士へ確認されると、より安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-23
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