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ガソリン代の経費扱いについて

本業で交通費をもらっていると副業分のガソリン代は経費にできないとwebにあったのですが、本業が休みの日に副業で使用することもあり、それでも無理なのでしょうか?副業先まで片道40キロありそれなりに負担も大きいです。あと副業先で必ずもうひと拠点を2回巡回(合計5キロ強)で回ります。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/08
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 本業の交通費というのは会社員として受け取る通勤手当のことでしょうか。

    当該通勤手当は会社員としての日々の通勤費を補填するためのものですし、
    非課税限度額を超過する通勤手当については給与所得として課税がされます。

    副業=事業所得とは関係のない交通費の支給ですので、副業でかかる交通費を
    経費に計上できないということにはならないと考えます。

    回答日:2024-04-08

    • 質問者からの返信

      お世話になります。本業の交通費は会社員としての車での通勤手当です。本業の通勤ルートと副業の通勤ルートが被る所もあるのですが、そういった点は経費処理しないようにし、また会社が休日で副業に出勤した時や拠点移動の距離チェックをして按分経費処理すれば宜しいでしょうか。

      返信日:2024-04-08

    • 税理士・会計事務所からの返信

      副業は給与所得ではなく事業所得もしくは雑所得に該当するものでしょうか。

      給与所得には必要経費という概念がないので副業先が給与としてご質問者様に
      支払をされている場合には、交通費を必要経費に計上することはできません。

      事業所得、雑所得に該当するものであれば記載いただいた考え方で経費計上いただければ
      大丈夫です。

      なお、副業先から交通費が支払われているわけではございませんので、
      本業の通勤ルートと副業の通勤ルートが重複している部分についても
      副業で移動した距離に含めて按分処理いただいて問題ないと判断します。

      返信日:2024-04-09

    • 質問者からの返信

      副業は業務委託契約で雑所得になります。面倒でも走行記録をつけて管理するように致します。ありがとうございました。

      返信日:2024-04-09

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