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ガソリン代の経費扱いについて
本業で交通費をもらっていると副業分のガソリン代は経費にできないとwebにあったのですが、本業が休みの日に副業で使用することもあり、それでも無理なのでしょうか?副業先まで片道40キロありそれなりに負担も大きいです。あと副業先で必ずもうひと拠点を2回巡回(合計5キロ強)で回ります。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
本業の交通費というのは会社員として受け取る通勤手当のことでしょうか。
当該通勤手当は会社員としての日々の通勤費を補填するためのものですし、
非課税限度額を超過する通勤手当については給与所得として課税がされます。
副業=事業所得とは関係のない交通費の支給ですので、副業でかかる交通費を
経費に計上できないということにはならないと考えます。回答日:2024-04-08
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