- ベストアンサーあり
ガソリン代の経費扱いについて
本業で交通費をもらっていると副業分のガソリン代は経費にできないとwebにあったのですが、本業が休みの日に副業で使用することもあり、それでも無理なのでしょうか?副業先まで片道40キロありそれなりに負担も大きいです。あと副業先で必ずもうひと拠点を2回巡回(合計5キロ強)で回ります。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
本業の交通費というのは会社員として受け取る通勤手当のことでしょうか。
当該通勤手当は会社員としての日々の通勤費を補填するためのものですし、
非課税限度額を超過する通勤手当については給与所得として課税がされます。
副業=事業所得とは関係のない交通費の支給ですので、副業でかかる交通費を
経費に計上できないということにはならないと考えます。回答日:2024-04-08
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する