雑所得における必要経費の範囲
普段はサラリーマンをしつつ、副業でITエンジニアとして業務委託を行い、雑所得を得ています。
雑所得で経費にできる範囲は狭いと聞いたのですが、カフェで作業するためのコーヒー代や、自宅での作業があるので家賃や通信費(一日4時間くらい作業するので1/6くらい)、取引先や、仕事上での付き合いのエンジニア等との飲み代やカフェ代は、どこまで経費になるのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/23
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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その収入を得るために直接必要な費用であれば経費に計上可能です。
自宅関連費は適正な基準によって家事按分する必要があります。
取引先との打ち合わせのカフェ代は経費可能ですが、一人作業時のカフェ代は業務関連性が強ければ経費となりますが注意が必要です。
詳細は、下記の「弥生の確定申告お役立ち情報」の”雑所得で経費計上できるものは?雑所得の確定申告書の書き方を解説”をご参照ください。
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/zatsushotoku-keihi/
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2026-01-23
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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1. カフェ代
自宅に作業環境がある場合、カフェでの作業は「個人的な趣味・嗜好(気分転換)」とみなされ、否認されるリスクはあります。「自宅では家族がいて作業できない」「ネット環境が一時的に使えなかった」など、自宅で作業ができない合理的な理由と、その日時・場所での作業事実(成果物やログ)を説明できるようにしておく必要があります。
2. 家賃・通信費(家事按分)
「1日4時間だから1/6」という時間按分は、通信費や光熱費では認められやすいですが、家賃(地代家賃)に関しては「床面積」での按分が原則とされることが多いです。
インターネット代などは、使用時間や使用頻度(1/6など)に基づいた按分が合理的であれば認められます。
3.飲み代・カフェ代(同業者・取引先)
具体的な業務の打ち合わせや、今後の受注に直結する接待であれば「接待交際費」や「会議費」として認められます。単なる情報交換や親睦会(飲み会)は、業務との直接的な関連性が薄いと判断されやすく、経費として認められない可能性が高いです。「特定の技術課題の解決策を聞くために招待した」など、収入に貢献したという明確なストーリーと記録が必要です。
特に、雑所得(特に副業規模)の場合、税務調査等では「それがなくても収入は得られたのではないか?」という観点で見られます。領収書の保存はもちろん、「誰と・何のために・どんな業務効果があったか」をメモしておくことは有効です。
家事按分は、客観的に説明できる計算根拠(面積図や使用ログ)を作成しておく。これらを徹底することで、リスクを抑えつつ経費計上が可能です。回答日:2026-01-27
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