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消費税及び地方消費税の確定申告においての「2割特例」について
売上高が1000万円以下の個人事業主ですが、前年(令和6年)の確定申告はインボイス制度の課税事業者として
一般課税として申請しました。2割特例のことがよくわからなっかためですが、今年の申請は2割特例として
申請をしたいのですが可能でしょうか。ご教示ください。
- 投稿日:2026/01/22
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
消費税は基準期間(2年前)R5年の課税売上金額が10百万未満であれば、2割特例が利用できます。他方、10百万以上であれば、特例は利用できません。R5年はインボイス登録が仮に10月だとすれば、9月までの税込額の課税売上額に10月登録以降の税抜額の課税売上額の合計。この金額で判断します。
回答日:2026-01-22
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
今年(令和7年分)の消費税申告については、
2割特例の適用条件に該当する場合、
選択することが可能です。
■ 2割特例の基本的な考え方
2割特例は、
本来であれば免税事業者でいられた方が、
インボイス制度への登録をきっかけに
課税事業者となった場合に利用できる
経過措置です。
この特例には、
・事前の届出は不要
・各年の消費税申告時に「適用する・しない」を選択できる
という特徴があります。
■2割特例が使える方の主な条件
次の要件を満たしている必要があります。
①基準期間(今回でいうと令和5年)の課税売上高が1,000万円以下であること
②インボイス登録により課税事業者となったこと
※消費税課税事業者選択届出書の提出など、
インボイス登録とは関係なく課税事業者となっている場合は、
2割特例の対象外となりますのでご注意ください。
■ 昨年「一般課税」で申告している場合
前年(令和6年分)の申告で、
インボイス課税事業者として一般課税を選択していたとしても、
それによって翌年以降も一般課税に固定されるわけではありません。
そのため、
今年の申告についても、
上記の条件を満たしていれば、2
割特例へ切り替えることは可能です。
■ 実務上のアドバイス
売上規模や仕入・経費の内容によっては、
一般課税の方が有利になるケースもあります。
どの方法を選ぶかは申告時に判断できますので、
・一般課税
・2割特例
の両方で一度試算したうえで選択されることをおすすめします。
■ まとめ
・条件を満たしていれば、2割特例の選択は可能
・前年に一般課税で申告していても、今年から切替可能
・有利不利を比較して選択することが重要
ご不安がある場合は、
申告前に税務署や税理士へ確認されると、より安心です。
*******************
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-22
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