青色申告、損益照対表の現金額について
確定申告、青色申告について質問させてください。
個人事業主は、事業主貸、事業主借を使えば、便利に処理できる
という情報を見て処理したところ、損益照対表の現金額が期首と期末全く同じになってしまったのですが、
現金の動きが全くないことは、NGですか?
会計ソフトを使っていても、現金出納帳は必要でしょうか?
- 投稿日:2026/01/22
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業用の現金があれば、実態を反映させればよろしいのかと存じます。実際に、現金を使用することはない。であれば、現金の動きは期中を通じて無いことになるでしょうか。
回答日:2026-01-22
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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事業用の現金があり、現金の出納があるのであれば、現金出納帳の記帳がないと、入出金がわからなくなりませんか。その観点から現金出納帳の記帳は必要だと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-01-23
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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現金の動きがなくても全く問題ありません。むしろ推奨される効率的な方法です。
事業用の現金を金庫等で管理せず、個人の財布等から支払う形式(事業主借)なら、帳簿上の現金は動かないため、期首・期末が同額(またはゼロ)で正常です。
この場合、現金出納帳も作成不要です(現金の動きがないため)。ただし、経費の証拠となる領収書等は必ず保管してください。回答日:2026-01-28
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論として、事業用の現金の出し入れが実際に無いのであれば、現金勘定が期首と期末で同じ金額でも問題ありません。ただし、「動かない残高」が実在するかは確認が必要です。既存の回答に、その確認点を補足します。
①期首の現金残高が実在するか
期首残高が0円で1年間動かないなら、事業用の現金を持っていないという実態どおりで、自然です。
一方、期首に残高があるのに1年間動かない場合は、その現金が手元に実際にあるかを確認してください。帳簿上だけの残高であれば、「事業主貸/現金」で事業から外し、帳簿を実態に合わせます。
②収入の現金受取を落とさない
経費を個人の財布から払う処理(「経費/事業主借」)は問題ありません。
注意したいのは収入側です。売上を現金で受け取って私的に使った場合も、「事業主貸/売上」として売上の計上が必要です。「現金が動かない」ことが、売上の計上漏れになっていないかを確認してください。
③現金出納帳は必要か
正規の簿記で記帳する青色申告者は、仕訳帳と総勘定元帳などを備えることとされています(所得税法施行規則57条・58条)。会計ソフトで仕訳を入力していれば、現金勘定の元帳が作成されるため、現金の出し入れが無い場合に、別に現金出納帳を作る必要は通常ありません。
なお、現金出納帳は、簡易な記帳を選ぶ場合の帳簿の例として挙げられています(国税庁タックスアンサーNo.2070)。
④書類の保存
帳簿と書類は原則7年間の保存です(同No.2070)。個人の財布から払った経費も、領収書等を保存してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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5位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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8位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
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9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
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10位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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