2割特例
個人事業主です。
令和5年10月にインボイス登録しました。
令和7年分の売上が1000万超えました。
消費税2割特例は適用されますか?
- 投稿日:2026/01/21
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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基準期間は令和5年です。9月までの税込額での課税売上高+10月以降の税抜課税売上高の合計。これが10百万未満であれば適用されます。
回答日:2026-01-22
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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令和7年の売上が1,000万円を超えても、今回の申告で「2割特例」は適用可能です。
特例の判定基準は、2年前の「令和5年の課税売上高」だからです。もし令和5年の売上が1,000万円以下なら、問題なく特例を使えます。
今回の「1,000万円超」という実績は、2年後の令和9年分からの課税判定に影響するもので、今回の税額計算には関係ありません。まずは令和5年の売上を確認してください。回答日:2026-01-28
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論として、令和7年分に2割特例を使えるかは、令和7年の売上ではなく、①基準期間(令和5年)と②特定期間(令和6年1月~6月)で判定します。既存の回答にある①に加え、②と、令和7年の売上が今後に与える影響を補足します。
①基準期間(令和5年)の課税売上高
1,000万円を超えると使えません(国税庁インボイスQ&A問115)。
令和5年10月に登録した場合、免税事業者だった1月~9月の売上も含めて計算します。その際、1月~9月分は税抜きにせずそのままの金額、10月~12月分は税抜きの金額で合計します(同問8-2、消費税法基本通達1-4-5)。
②特定期間(令和6年1月~6月)
特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、納税義務の免除が制限される年も、2割特例は使えません(同問115、消費税法9条の2)。
ただし、この判定は課税売上高に代えて、同じ期間の給与等の支払額で行うこともできます(国税庁タックスアンサーNo.6501)。人を雇っていなければ、通常はこちらで1,000万円以下になります。
①②とも1,000万円以下であれば、令和7年分は2割特例を選べます。事前の届出は不要で、申告書に適用を受ける旨を付記します(同問114)。
③令和7年の売上が影響する年
・令和8年分:2割特例の最後の年です。基準期間は令和6年で、特定期間は令和7年1月~6月です。特定期間の課税売上高と給与等の支払額が両方とも1,000万円を超える場合は使えません。
・令和9年分:令和7年が基準期間になります。課税売上高が1,000万円を超えていれば、令和9年・10年分の3割特例は使えません(同問115-2)。この場合は本則か簡易課税です。
④簡易課税の届出の特例
2割特例を適用した年の翌年から簡易課税にする場合、その翌年分の確定申告期限までに届出書を出せば、翌年の初日の前日に出したものとみなされます(同問117)。たとえば令和8年分に2割特例を適用し、令和9年分から簡易課税にするなら、期限は令和10年3月31日です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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