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SNSでの投げ銭収入の仕訳について
イラストレーター等をしている個人事業主です。
最近始めたSNSがポイント投げ銭のシステムがあるSNSで一定以上溜まればポイントを現金に換金できるシステムなのですが、どのタイミングで計上するのが正しいのでしょうか?一日ずつ獲得できるポイントが確認できるようになっているので、一日ごとに獲得したポイントを売掛金として計上するのか、月ごとに獲得したポイントを売掛金として計上するのか、換金して振込されたタイミングで計上するのか、わからず困っています。
また、そのSNSは作品等を掲載していたりするのですが雑所得で大丈夫でしょうか?
ぜひご回答宜しくお願い致します。
- 投稿日:2026/01/21
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
計上時期について、原則は ポイント獲得時に収益計上します。税務上、収益は「権利確定主義」で計上するのが原則です。SNSの投げ銭ポイントの場合、月次でまとめて計上、毎月末時点で獲得したポイント総額を集計、月末に売掛金として計上する方法が費用対効果が高いと思われます。仕訳例: 売掛金 ××円 / 売上高 ××円
ただし、年度をまたぐ場合は注意が必要です。
日次計上について、理論上は正確ですが、実務上は煩雑すぎるのであまりお勧めしません。
また、年度をまたぐ場合は必ず調整が必要です:
12月31日時点で未換金のポイントがある場合、その金額は当年分の収入として計上する必要があります。
「雑所得で大丈夫か」についてですが、本業がイラストレーターで、SNSに作品を掲載して収益を得ているので、これは本業に付随する営業活動の一環として継続的・反復的に行っているので、事業所得として処理されることがのぞましいです。事業所得のメリットとしては、青色申告特別控除(最大65万円)が使える、事業に関する経費を幅広く計上できる、損失が出た場合、他の所得と損益通算できる、赤字を3年間繰越できる(青色申告の場合)ことがあげられます。一方、雑所得になるケースとしては、単発的・臨時的な収入、本業と無関係な副収入があげられます。回答日:2026-01-25
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