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確定申告の「外国税額控除に関する明細書」は総合課税でも提出すべきか?

一昨年度は株式の譲渡益と配当があったため分離課税で確定申告しました。昨年度は株式配当のみで少額だったため総合課税を選択し、確定申告では第一表のみを国税庁に提出し「外国税額控除に関する明細書」は作成していませんでした。

しかし市民税課から市県民税の控除に影響するという連絡があったため、配当に関して「外国税額控除に関する明細書」1枚を作成することになりました。この場合、国税庁にも追加資料として提出すべきでしょうか?あるいは提出は不要でしょうか?なお、やよいの青色オンラインでは総合課税を選択した場合に作成されなかった書類です。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/04/08
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 総合課税を選択した場合でも、「外国税額控除に関する明細書」は国税庁に追加資料として提出すべきと思われます。

    外国税額控除の適用:
    総合課税を選択した場合でも、外国で支払った税金に対して外国税額控除を受ける権利があります。これは二重課税を避けるための重要な制度です。

    確定申告の正確性:
    外国税額控除に関する明細書を提出することで、確定申告の正確性が向上し、後の税務調査等でのリスクを軽減できます。

    国税と地方税の整合性:
    市県民税の控除に影響するということは、国税(所得税)にも影響がある可能性が高いです。国税庁に提出することで、国税と地方税の整合性を保つことができます。

    追加資料の提出方法と期限:
    追加資料の提出は、以下の方法で行うことができます:
    税務署への窓口提出
    郵送による提出
    e-Taxによる電子提出
    提出期限は原則として確定申告期限(3月15日)までですが、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間申告が可能です。

    提出時の注意点:
    郵送の場合は必ず郵便または信書便を利用し、早めに送付してください。
    記載事項や添付書類に漏れがないか確認してください。
    収受日付印のある控えが必要な場合は、返信用封筒を同封してください。
    これらの情報から、外国税額控除に関する明細書は国税庁にも追加資料として提出すべきであると結論付けられます。これにより、確定申告の正確性が向上し、国税と地方税の整合性が保たれます。

    回答日:2024-09-06

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