専従者がパートに出た年の年末調整について
個人事業主の妻でこれまでの7年間専従者として給料をもらっていましたが、昨年の8月からパートに出ました。
パート先で年末調整をしましたが、その際専従者給与分の源泉徴収票を提出せず今に至ります。
パート先の給与は30万弱で専従者としての給与は65万程度です。
令和7年の6ヶ月以上を専従者として手伝っていましたので専従者控除を受けても問題ないでしょうか。
また、パート先で年末調整をしていて給与支払報告書も提出するので2箇所で給与をもらっていることになるので合算して90万程度の給与ですが確定申告をした方がよいのでしょうか。
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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令和7年中に6ケ月を超えて(1月から7月までならOK)専ら事業に従事していたなら専従者控除を受けられることになります。
年収から見ると所得税の申告不要かもしれませんが、所得税の確定申告をすれば源泉徴収された税額があるのなら還付となりますし、住民税の申告をしなくてすみますのでお勧めです。回答日:2026-01-20
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