専従者がパートに出た年の年末調整について

    個人事業主の妻でこれまでの7年間専従者として給料をもらっていましたが、昨年の8月からパートに出ました。
    パート先で年末調整をしましたが、その際専従者給与分の源泉徴収票を提出せず今に至ります。

    パート先の給与は30万弱で専従者としての給与は65万程度です。
    令和7年の6ヶ月以上を専従者として手伝っていましたので専従者控除を受けても問題ないでしょうか。
    また、パート先で年末調整をしていて給与支払報告書も提出するので2箇所で給与をもらっていることになるので合算して90万程度の給与ですが確定申告をした方がよいのでしょうか。

    教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    • 年末調整
    • 投稿日:2026/01/20
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      令和7年中に6ケ月を超えて(1月から7月までならOK)専ら事業に従事していたなら専従者控除を受けられることになります。
      年収から見ると所得税の申告不要かもしれませんが、所得税の確定申告をすれば源泉徴収された税額があるのなら還付となりますし、住民税の申告をしなくてすみますのでお勧めです。

      回答日:2026-01-20

      • 質問者からの返信

        回答ありがとうございます。
        パート先では所得税を引かれておらず、個人事業の方でも所得税のかからない範囲で専従者給与をもらっていたので還付もないと思うのですが確定申告をすると住民税の申告をしなくて済むというメリットがあるのですね。

        金額的に所得税が発生しないラインなので支払い報告書提出で済むのならいいなと思ったのですがそうはいかないのでしょうか。

        もぅ1点お聞きしたいのですが、確定申告をした場合、専従者がかけもちをしているという風に見られてしまうのでしょうか。
        申告書などに記載した方がよいことなどはありますでしょうか。

        返信日:2026-01-20

      • 税理士・会計事務所からの返信

        所得税の確定申告をした場合や、勤務先で年末調整を受けている方などは住民税の申告は不要です。なお、ご質問者の場合、専従者の源泉徴収票を提出していないので正しい年末調整になっていないかとおもいます。
        詳しくは、下記「弥生の確定申告お役立ち情報・住民税の申告」をご参照ください。
        https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/juminzei-shinkoku/#anc-04

        専従者は、回答に書いた要件を満たしているなら問題ありません。
        特に、専従期間が6ケ月超(ちょうど6ケ月はダメ)になっているか、専従期間中に他で勤務していなかったか、に注意ください。

        返信日:2026-01-20

      • 質問者からの返信

        返信ありがとうございます。
        確定申告したら間違いないですね。
        添付いただきましたページも拝見いたします。

        回答いただきありがとうございました。

        返信日:2026-01-20

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