消費税還付について

    個人事業主で、中古車を国内で買い付け、海外へ輸出しています。
    消費税還付を受けるためにしなければならないことを教えてください。
    インボイス登録事業者です。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/01/20
    • 回答件数:3件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      消費税還付は手続きが厳格化されていますので、一度、税理士の方に申告までやってもらい、その結果を見て、質疑をし、ご自身でも対応できるかといった検討をいただくのが簡便かもしれません。
      輸出許可証云々から始まりますので、書籍等を一度読んでからではないと、進みませんので。

      回答日:2026-01-20

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        輸出売上に対応する仕入れの消費税の還付を受けるには、主に次の点を満たす必要があります。

        ①本則課税で申告すること
        ・インボイス登録をしているため課税事業者となっており、還付申告ができる立場にあります。
        ・ただし、簡易課税や2割特例は、売上の消費税額を基に控除額を計算する方法です。輸出免税の売上には消費税がかからないため、これらの方法では還付は生じません(消費税法37条、平成28年改正法附則51条の2)。
        ・簡易課税制度選択届出書を出している場合は、やめる届出の提出時期を確認する必要があります。

        ②輸出免税の証明
        輸出免税が認められるのは、税関長の輸出許可書などを7年間保存している場合に限られます(消費税法7条2項、同施行規則5条、国税庁タックスアンサーNo.6551)。

        ③仕入れの書類
        ・登録事業者(業者オークションなど)からの仕入れは、インボイスの保存が必要です。
        ・古物商の許可を受けている場合、登録事業者でない個人などから販売用に買い受けた中古車は、帳簿に特例に該当する旨や相手方の住所などを記載すれば、インボイスがなくても控除できます(消費税法施行令49条1項1号ハ)。
        ・この特例を使えない免税事業者等からの仕入れは、経過措置により、令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、同年10月1日から令和10年9月30日までは70%の控除となります(国税庁インボイスQ&A問113)。

        ④還付申告の添付書類
        還付となる申告には、輸出取引、課税仕入れ、棚卸資産の取得状況などを記載した明細書の添付が必要です(消費税法施行規則22条3項)。国税庁の様式「消費税の還付申告に関する明細書」を使います。

        ⑤還付を早く受けたい場合
        課税期間特例選択届出書を出すと、課税期間を3か月または1か月ごとに短縮でき、還付を早く受けられます(消費税法19条1項)。効力が生じてから2年間はやめる届出を出せない点に注意が必要です(同条5項)。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-10-01

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          車の輸出を証明する税関発行の証明書を保存し、これをもとに記帳してください。消費税は一般課税の申告になります。
          詳しい手続、詳細な判断は管轄の税務署への確認や、質問者の取引実態を実地に確認できる顧問等の最寄りの税理士に、質問を含めて個別相談をお願いします。

          回答日:2026-10-02

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