前年以前購入車両の資産登録

    やよいの青色申告デスクトップ版を使用している個人事業主(青色)です。
    2024年9月1日に400万円で自家用車を購入しました。
    今年から事業でも必要になったので、2026年1月1日から資産登録したいと考えています。
    この場合の、資産登録や仕訳について諸費用の取り扱いも含めて教えて頂けますと幸いです。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/01/19
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      事業用に供する際の時価、あるいは、個人の私用として使用している期間の減価償却相当を除いた額がそれに近似すればそれを利用等したものが、事業用の資産としてのスタートとなるでしょうか。耐用年数は中古としても、短縮しなくても。事業供用割合がいくらかを算定して、それで計算していくことになりますね。実態に即して整理ください。新車ではなく、中古、なので、時価算定から、リサイクル預託金云々までどこまでやるのか。保守的に(※緻密にした場合に比して、経費計上額が少なくなるように)といった割り切りをされるのも一案です。

      回答日:2026-01-19

      • 質問者からの返信

        購入時から資産登録までの非事業用期間分の減価償却額を購入額から差し引いて車両等で登録して、その後減価償却を行うという理解はしているのですが、
        1)資産登録時の額、すなわち、非事業用期間分の減価償却額をどう計算すれば良いか
        2)車両価格以外の諸費用はが仕訳すれば良いか
        が分からず止まっています。
        具体的な計算(式)、仕訳について例示頂けますと幸いです。

        返信日:2026-01-20

      • 税理士・会計事務所からの返信

        時価に近似していれば、ですね。
        その前提で、按分割合の事業供用割合を登録すれば自動的に減価償却費が算出されます。
        外部から購入するもののではないので、時価、を登録するので車両以外の費用、というのは生じないはずなのですが。

        あるいは、当初の車両の取得原価として付随費用を含めるのであれば、車両でやればよいのですが。車両 ✕✕
        として。

        返信日:2026-01-20

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。
        もう少し調べてみます。

        返信日:2026-01-20

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