個人事業主のリース契約の確定申告及び会計上の仕訳について
以下のとき、2026年2〜3月の確定申告ではどのように処理すれば良いでしょうか?
また、会計処理はどうすれば良いでしょうか?
・2025年12月に開業届と青色申告届を出しました。
・同じく12月に、商品LP作成と公式LINE構築のために、マーケティング企業とリース契約を締結しました。合計金額は200万円程度(金利込み)です。
・実際の支払いは、2026年2月から2031年まで毎月分割払い(金利込み)になります。まだ支払いは始まっていません。
・事業はまだ始めておらず、2026年1月現在、収入はありません。
・会計ソフトもまだ契約しておらず、何もしていない状態です。
- 投稿日:2026/01/18
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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契約内容次第ですが、仮に、毎月同額、として60ヶ月の契約であれば、一ヶ月あたり◯円。12月に1ヶ月分の経費を計上し、繰越欠損金として2025年の申告をし、翌年に繰越されてはいかがでしょうか。
回答日:2026-01-18
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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2025年12月31日までにLP・公式LINEの制作が完了して引渡しを受けていなければ、2025年分に経費を計上する必要は原則としてないと考えられます。支払の開始時期や月々の支払額が基準になるわけではありません。
①経費になる時期
必要経費になるのは、その年の12月31日までに、債務が成立し、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し、金額を合理的に算定できるものです(所得税基本通達37-2、国税庁タックスアンサーNo.2210)。契約を結んだだけで制作が終わっていなければ、通常この要件を満たしません。
②契約の中身を分けて確認する
契約書や見積書で、次の3つを分けてみることをお勧めします。
・制作物(LP・LINE構築)の対価
・金利(分割手数料)…支払期間の経過に応じて、各年の経費になります
・保守・運用など月々のサービス…サービスを受けた月の経費になります
③制作物の対価の扱い
・事業を始める前に、開業準備のために特別に支出した費用は「開業費」(繰延資産)になります(所得税法施行令7条1項1号)。開業費は、任意の年に任意の額を必要経費にできます(同施行令137条3項)。
・契約が税法上のリース取引に当たる場合は、引渡しの時に売買があったものとして資産に計上し、償却していきます(所得税法67条の2)。
・どちらに当たるかは契約内容次第ですので、中途解約の可否や、リース会社が間に入っているかを確認してください。
④2025年分の申告
・収入も経費もなければ、所得税の申告は通常不要です。
・赤字を翌年以後に繰り越すには、青色申告で損失の年分の確定申告書を提出し、その後も連続して申告することが必要です(所得税法70条1項・4項)。
・開業費に当たる場合は、償却を所得が出る年まで待つこともできますので、無理に2025年分で計上する必要はないと考えられます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-30
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