個人事業主のリース契約の確定申告及び会計上の仕訳について

    以下のとき、2026年2〜3月の確定申告ではどのように処理すれば良いでしょうか?
    また、会計処理はどうすれば良いでしょうか?

    ・2025年12月に開業届と青色申告届を出しました。
    ・同じく12月に、商品LP作成と公式LINE構築のために、マーケティング企業とリース契約を締結しました。合計金額は200万円程度(金利込み)です。
    ・実際の支払いは、2026年2月から2031年まで毎月分割払い(金利込み)になります。まだ支払いは始まっていません。
    ・事業はまだ始めておらず、2026年1月現在、収入はありません。
    ・会計ソフトもまだ契約しておらず、何もしていない状態です。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/01/18
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      契約内容次第ですが、仮に、毎月同額、として60ヶ月の契約であれば、一ヶ月あたり◯円。12月に1ヶ月分の経費を計上し、繰越欠損金として2025年の申告をし、翌年に繰越されてはいかがでしょうか。

      回答日:2026-01-18

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。

        毎月定額です。
        2025年分の確定申告では、1ヶ月分の経費を計上するのですね。初回の支払いがまだなのですが1ヶ月分の計上をするのがよいということでしょうか?

        また、仕訳はどのようになるのでしょうか?

        返信日:2026-01-18

      • 税理士・会計事務所からの返信

        経費の計上は、発生し、金額が確定していれば。
        売上は、発生していれば、未回収でも計上するのと同じです。
        決済は影響しません。

        契約内容に応じた科目となりますね。
        内容的には外注費でしょうが、リース契約、というのが聞いたことがなく、契約内容を見ないとなんとも。
        外注費 ×× 未払金 ××
        リース費用 ×× 未払金 ××
        なのか。
        通常、リースは、資産のリース等で、資産計上したり、といったリース会計を意識することになりますが、該当しないような内容とも思われますね。

        返信日:2026-01-19

    • ふじみの会計事務所

      埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

      2025年12月31日までにLP・公式LINEの制作が完了して引渡しを受けていなければ、2025年分に経費を計上する必要は原則としてないと考えられます。支払の開始時期や月々の支払額が基準になるわけではありません。

      ①経費になる時期
      必要経費になるのは、その年の12月31日までに、債務が成立し、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し、金額を合理的に算定できるものです(所得税基本通達37-2、国税庁タックスアンサーNo.2210)。契約を結んだだけで制作が終わっていなければ、通常この要件を満たしません。

      ②契約の中身を分けて確認する
      契約書や見積書で、次の3つを分けてみることをお勧めします。
      ・制作物(LP・LINE構築)の対価
      ・金利(分割手数料)…支払期間の経過に応じて、各年の経費になります
      ・保守・運用など月々のサービス…サービスを受けた月の経費になります

      ③制作物の対価の扱い
      ・事業を始める前に、開業準備のために特別に支出した費用は「開業費」(繰延資産)になります(所得税法施行令7条1項1号)。開業費は、任意の年に任意の額を必要経費にできます(同施行令137条3項)。
      ・契約が税法上のリース取引に当たる場合は、引渡しの時に売買があったものとして資産に計上し、償却していきます(所得税法67条の2)。
      ・どちらに当たるかは契約内容次第ですので、中途解約の可否や、リース会社が間に入っているかを確認してください。

      ④2025年分の申告
      ・収入も経費もなければ、所得税の申告は通常不要です。
      ・赤字を翌年以後に繰り越すには、青色申告で損失の年分の確定申告書を提出し、その後も連続して申告することが必要です(所得税法70条1項・4項)。
      ・開業費に当たる場合は、償却を所得が出る年まで待つこともできますので、無理に2025年分で計上する必要はないと考えられます。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-30

      • 質問者からの返信

        ご返信ありがとうございます。

        追加で確認させてください。
        開業届に記載した開業日がこの契約の前日なのですが、その場合は、開業費としてではなく、リース契約として償却するということになりますでしょうか?
        本契約は、中途解約不可で、リース会社が間に入っています。実際のLP等の構築は販売会社が行うという契約です。
        引渡しは2026年2月でして、支払いは一括で済ませています。(5年支払いだと金利が高いため一括の支払いに変更しました)

        ちなみに10月現在の今も、まだ事業収入はないです。事業自体は始められていないのですが、開業届に記載した開業日が契約前の日付になっているというのが懸念点です。
        できれば開業費として償却したいと思っており、開業費扱いが可能かどうかの質問になります。

        お手数ですが、よろしくお願いいたします。

        返信日:2026-10-15

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