個人事業を廃業したときの青色決算書の貸借対照表
個人事業で事業所得があり青色申告をしてきたのですが、2025年の年度途中で法人成りをして、廃業しています。
廃業の際の青色申告決算書の貸借対照表は、すべての科目の数値を0にして提出するのですか?
それとも、廃業時点の資産負債の状況を記載して提出するのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/18
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人事業税の未払計上もできますし、ゼロにする必要はありませんね。法人成りされたのであれば、法人の申告において顧問税理士の方もいらっしゃるでしょうか。その方にざっと見ていただき助言いただくのが簡便です。
回答日:2026-01-18
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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すべての科目を機械的に0にするのではなく、廃業の際に資産・負債をどう処理したか(法人へ引き継いだ、個人の手元に残した等)を帳簿に記録し、その結果を記入するものと考えられます。
①基本的な考え方
・青色申告書には貸借対照表を添付します(所得税法施行規則65条1項1号)。
・法人に売却・引継ぎをした資産や負債は、その取引を記帳すれば残高はなくなります。一方、売掛金を個人で回収するなど手元に残ったものは、その残高が残ります。
・元入金は期首と期末に同じ金額を書き、青色申告特別控除前の所得金額が損益計算書と一致することを確かめます(国税庁「青色申告決算書(一般用)の書き方」)。
②法人へ移した資産
・商品などの棚卸資産を法人に売った場合は、事業所得の売上げになります。
・車両や備品などを売った場合は、原則として譲渡所得になります(所得税法33条)。
・減価償却費は、廃業・譲渡した月までを月数で計算します(月の中途は1か月。同「書き方」)。
③法人に移さず残した事業用資産
消費税の課税事業者の場合、事業用資産を家事のために使うと、時価で売ったものとみなされます(消費税法4条5項1号・28条3項1号)。廃業年の決算書の減価償却欄に残っている資産がないか確認されるとよいと思います。
④個人事業税
・廃業した年分の事業税は、見込額を計算して、その年分の必要経費にできます(所得税基本通達37-7)。貸借対照表には未払金として計上します。
・この方法によらない場合は、賦課決定を受けた後に更正の請求をする方法があります(所得税法63条・152条、同通達37-7注)。
⑤法人側との整合
法人に引き継いだ資産・負債の金額は、法人の設立時の帳簿や引継ぎの契約書と一致させておくと、後で説明しやすくなります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-30
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