贈与税の負担を少なくする方法

    親族へ住宅ローンの名義変更のため、一括返済資金1500万円を親族へ振り込みました。
    その後、金銭借用書を作成し口座を通じて返済をしてもらっていますが
    最近、相手側の経済状態もあり返済が難しくなると言われています。
    どのような解決方法がありますか?
    返済が少額になっても返済してもらい、免除することはできるでしょうか?
    (みなし贈与とみなされない為の注意点ご教示ください)
    或いは返済の猶予は可能でしょうか?
    また、残債を贈与する場合、贈与税の負担を少なくする方法はありますか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/01/18
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      ご自身の所有の建物でローンがあった。この際、ローンを金融機関に返済してしまえばよかった。
      そのうえで、親族に建物を譲渡、あるいは、贈与すればよかったですね。

      ただ、実際には、ローン付きの建物を、親族へ譲渡、または、贈与した。
      建物の時価とローン額の差額について、当時の申告はどのようになっているか、確認されることになるでしょうか。

      返済が不要、というのが、当初、譲渡、または、贈与の際に決まっていたのではないか、といったことが税務上の論点になるでしょうか。

      そもそもの振込時の時点の申告状況。そして、その際に、ローン部分も看做し贈与となるか否か、といった論点となります。

      実際の資料等元に、最寄りの税理士の方にご相談に行かれるのも一案です。

      回答日:2026-01-18

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。

        親族夫婦が離婚し、所有していた不動産の名義が元夫だったので
        妻に変更するために、一括返済の資金を私から援助しました。

        その資金を贈与にしないため、借用書を作り返済してもらっていましたが
        上述した内容のように返済できなくなりそうなのでご相談させて頂きました。
        よろしくお願いいたします。

        返信日:2026-01-18

      • 税理士・会計事務所からの返信

        夫所有の建物。ローンもあった。
        妻が建物を財産分与等で受けることになった。ただ、ローンが紐づいていた。
        このローンを親が立て替えて弁済した。

        妻に対する贈与。
        贈与にしないため、であれば、第三者から借り入れるのと同様に返済スケジュールに沿った返済が実際にされることが前提。ただ、これも当初から、返してもらうことはないかもしれない。免除しようか、といったことになると、当初の時点で、贈与、と看做される論点が生じていますね。

        返済ができなくなる時点ではなく、発生しているのは立て替えた当初に贈与の論点が生じますね。これらは、関連する資料、そして、実際の返済状況等添えて、ご相談されるのが安心いただけると思います。

        返信日:2026-01-18

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