【今年の確定申告について・昨年の確定申告の是正申告について】
・一昨年インボイス制度に登録し、昨年初めて確定申告をしましたが、やり方が分からずクレジットカードの明細のみを経費で記載しました。ただ、基本的に現金払いで領収書を貰うことの方が多く、クレジットカードでの支払い履歴のみですと経費の割合が少なく、負担する所得税、消費税、住民税が増えてしまい是正申告を行うことで還付できないか困っているのですがどのようにすればよろしいでしょうか?
・今年の確定申告では、クレジットカードの記録だけでなく領収書も含めて確定申告を行いたいのですが、お力になっていただける方はどのように探せばよろしいでしょうか?
- 投稿日:2026/01/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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昨年の申告書を是正する方法は、訂正後のほうが税額が多くなる時は「修正申告」となり、訂正後のほうが税額が少なくなる時は「更正の請求」という手続きになります。
修正申告は確定申告の上書きのようなイメージですので一般の方でも比較的行いやすいと思いますが、更正の請求は、少し難しくなります。
ご質問者の場合は、内容からすると更正の請求ですので税理士に依頼するのがよろしいかと思います。今年の申告についても、あわせてご相談に乗っていただけるでしょう。
税理士の探し方は、このサイトから依頼したい税理士を探し、直接電話またはメールを送る、または税理士を紹介してもらう方法もあります。
このコーナーのすぐ右にも、地域別のランキングで地域を指定すれば探せます。ご活用ください。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-17
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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昨年分は、「更正の請求」で漏れていた経費を加え、納め過ぎた所得税の還付を求めることができます。期限は法定申告期限から原則5年以内です(国税通則法23条1項、国税庁タックスアンサーNo.2026)。既存のご回答に、手続と消費税の注意点を補足いたします。
①所得税の更正の請求
・現金で支払った事業の経費を、領収書と照らして1件ずつ集計します。
・私用と兼ねる支出は、業務に直接必要な部分として明らかに区分できる金額だけが経費です(タックスアンサーNo.2210)。
・更正の請求書には、取引の記録などに基づいて、理由となる事実を証明する書類を添付します(国税通則法施行令6条2項)。領収書から作った経費の明細を用意されるとよいと思います。
・国税庁の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で作成できます(No.2026)。
・最終的な税額が変わらない場合は、請求できません(同)。
②カード払いとの二重計上に注意
カードで払った分の領収書も手元にあることが多いため、すでに計上したカード明細と重ならないよう、支払方法を確認しながら集計してください。
③消費税は計算方法で結果が変わります
・2割特例(売上の消費税額の2割を納める方法)や簡易課税で申告していた場合、経費を増やしても消費税額は変わりません。
・原則課税で申告していた場合は、仕入税額控除が増える可能性があります。帳簿とインボイス等の保存が要件です(No.6498)。登録のない相手からの仕入れは、当時は一定割合(80%)の控除となる経過措置でした。
まず昨年の申告書で、どの方法だったかを確認されるのが近道です。
④住民税
住民税は市区町村が課税します。所得税の減額が認められた後の住民税の扱いは、お住まいの市区町村にご確認ください。
⑤今年の申告に向けて
事業所得がある方は、白色申告でも帳簿の記帳と、帳簿・書類の保存が必要です。日々の合計額をまとめて記載する簡易な方法も認められています(No.2080)。現金払いの経費も、領収書を月ごとに整理し、日付・支払先・金額を帳簿に記録しておくと、申告の際に漏れを防げます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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