• ベストアンサーあり

年をまたぐ会計処理

2025年1月に開業届をして個人事業主になりました。
2024年は普通の会社員で副業としやっていました。
以上の状況で年をまたぐ会計処理について教えてください。

売上確定日が2024年11月、売上の銀行振込が2025年の1月
この場合は2024年に売上が発生しているので、2025年の会計には2025年に振込があったとしても記録をする必要はないのでしょうか?
それとも2025年の会計にだけ借方が普通預金、貸方が売上として記録するべきでしょうか?

AIに聞いたところ、発生主義で2024年の所得でも、事業帳簿に入れた瞬間、事業取引として見えるので2025年に振込があったとしても会計には記録しなくて良いと回答がありましたが、念のため確認したくよろしくお願いいたします

2024年は個人事業主ではないが、2025年は個人事業主で青色申告という状況を鑑みて教えて頂きたくよろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/01/17
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    2024年11月の売上は2024年度の売上に含めて申告している。
       12月の売上も同様に。

    であれば、2025年は単に入金があっただけ。請求書発行時点で、
    売掛金 ×× 売上 ××
    とされても、期中は、入金時に、
    普通預金 ×× 売上 ××
    決算整理仕訳で、
    売掛金 ×× 売上 ××
    あるいは、
    事業主 ×× 売上 ××
    としても売上自体は変わりません。

    期中、そして、過去、売掛金を立てていれば、入金時に、
    普通預金 ×× 売掛金 ××
    としておかないと、消込ができません。

    といった過去の処理に連動する対応となりますね。

    回答日:2026-01-17

    • 質問者からの返信

      回答頂き、ありがとうございます。
      2024年は年間売上額が20万円を超えなかったので申告はしていません。

      この場合は消込も関係がないので特に2025年の会計には何も入力しなくてよいでしょうか?

      返信日:2026-01-17

    • 税理士・会計事務所からの返信

      2024年度の売上は、11月、12月分が対象です。これらの所得が20万を超えない。雑所得としての申告が不要かどうか、といったことが実態を把握していないのでなんとも。慎重にご検討ください。

      返信日:2026-01-17

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