- ベストアンサーあり
個人事業主の更生の請求について
令和5年度分の確定申告にて、誤って経費を少なく申告していたのと、国民年金を払っていたのに社会保険控除を入れるのを忘れていましたので、更正の申告を検討しています。
少なく申告した経費について詳しく話しますと、20万円ほどのパソコンを少額減価償却資産の特例を使って一括償却すればよかったのに、普通に減価償却してしまいました
更正の請求をすることのリスクを知りたいです。
税理士つけずに独学で青色申告をしているので、貸借対照表などに自身がありません
他の方の回答に「更正の請求は税務署に相談してからのほうがいい」と書いてあったのですが、相談に行くと税務調査の対象になったりなどのリスクはありますか?
- 投稿日:2026/01/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問の内容は、
① 更正の請求を行うこと自体のリスク
② 税務署に相談した場合の影響
の2点に分けて考えると分かりやすいです。
① 更正の請求をすることのリスクについて
更正の請求は、
「本来より多く税金を納めてしまった場合に、
納め過ぎた税金を返してもらうための正式な制度」です。
そのため、手続き自体が問題視されるものではありません。
ただし今回の内容のうち、
少額減価償却資産の特例については、
当初申告時に適用を選択していることが要件となるため、
更正の請求で後から適用することはできません。
この点は注意が必要です。
一方で、
国民年金の社会保険料控除の入れ忘れについては、
更正の請求による修正が可能な典型的なケースです。
なお、更正の請求を行うと、
その年分の申告内容について
税務署があらためて確認することになります。
その過程で、他にも明らかな誤りが見つかれば、
指摘を受ける可能性はあります。
とはいえ、
「更正の請求をした=税務調査になる」
というわけではなく、
過度に心配される必要はありません。
② 税務署に相談すると税務調査になるのか
税務署の窓口や電話で相談しただけで、
それを理由に税務調査の対象になることは、通常ありません。
今回のように、
・控除の入れ忘れがあった
・制度の使い方を確認したい
といった相談は、実務上も多くあります。
ただし、帳簿一式を持参して詳細に確認を依頼すると、
その場で数字について質問を受ける可能性はあります。
そのため、
「制度の考え方や手続きの可否を確認する」
といった一般的な相談にとどめる形が無難です。
■実務上のアドバイス
・更正の請求は正当な制度だが、修正できる内容とできない内容がある
・少額減価償却資産の特例は、更正では適用できない点に注意
・社会保険料控除の入れ忘れは、更正の請求で対応可能
■まとめ
・更正の請求自体に大きなリスクはない
・すべての誤りが修正できるわけではない
・相談しただけで税務調査になることは通常ない
・不安がある場合は、税理士や税務署の記帳指導で事前確認すると安心
*************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと大変励みになります。
また、ご不明点がございましたら、
お気軽にご相談ください。回答日:2026-01-17
令和5年分の20万円ほどのパソコンを少額減価償却資産の特例を選択せずに、普通に減価償却されたなら引き続き6年分以降も減価償却することになります。
令和5年分の更正の請求は、国民年金保険料の社会保険料控除の漏れだけ、国民年金保険料の証明書を添付してされるといいです。
(更正請求の方法がわからないときは、税務署への相談も心配しないでされるといいと思います)回答日:2026-01-17
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