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個人事業主の更生の請求について

令和5年度分の確定申告にて、誤って経費を少なく申告していたのと、国民年金を払っていたのに社会保険控除を入れるのを忘れていましたので、更正の申告を検討しています。

少なく申告した経費について詳しく話しますと、20万円ほどのパソコンを少額減価償却資産の特例を使って一括償却すればよかったのに、普通に減価償却してしまいました

更正の請求をすることのリスクを知りたいです。
税理士つけずに独学で青色申告をしているので、貸借対照表などに自身がありません
他の方の回答に「更正の請求は税務署に相談してからのほうがいい」と書いてあったのですが、相談に行くと税務調査の対象になったりなどのリスクはありますか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/01/17
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の内容は、
    ① 更正の請求を行うこと自体のリスク
    ② 税務署に相談した場合の影響
    の2点に分けて考えると分かりやすいです。

    ① 更正の請求をすることのリスクについて
    更正の請求は、
    「本来より多く税金を納めてしまった場合に、
    納め過ぎた税金を返してもらうための正式な制度」です。
    そのため、手続き自体が問題視されるものではありません。

    ただし今回の内容のうち、
    少額減価償却資産の特例については、
    当初申告時に適用を選択していることが要件となるため、
    更正の請求で後から適用することはできません。
    この点は注意が必要です。

    一方で、
    国民年金の社会保険料控除の入れ忘れについては、
    更正の請求による修正が可能な典型的なケースです。

    なお、更正の請求を行うと、
    その年分の申告内容について
    税務署があらためて確認することになります。
    その過程で、他にも明らかな誤りが見つかれば、
    指摘を受ける可能性はあります。

    とはいえ、
    「更正の請求をした=税務調査になる」
    というわけではなく、
    過度に心配される必要はありません。

    ② 税務署に相談すると税務調査になるのか
    税務署の窓口や電話で相談しただけで、
    それを理由に税務調査の対象になることは、通常ありません。

    今回のように、
    ・控除の入れ忘れがあった
    ・制度の使い方を確認したい
    といった相談は、実務上も多くあります。

    ただし、帳簿一式を持参して詳細に確認を依頼すると、
    その場で数字について質問を受ける可能性はあります。
    そのため、
    「制度の考え方や手続きの可否を確認する」
    といった一般的な相談にとどめる形が無難です。

    ■実務上のアドバイス
    ・更正の請求は正当な制度だが、修正できる内容とできない内容がある
    ・少額減価償却資産の特例は、更正では適用できない点に注意
    ・社会保険料控除の入れ忘れは、更正の請求で対応可能

    ■まとめ
    ・更正の請求自体に大きなリスクはない
    ・すべての誤りが修正できるわけではない
    ・相談しただけで税務調査になることは通常ない
    ・不安がある場合は、税理士や税務署の記帳指導で事前確認すると安心

    *************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと大変励みになります。

    また、ご不明点がございましたら、
    お気軽にご相談ください。

    回答日:2026-01-17

    • 質問者からの返信

      詳しく回答していただきありがとうございます!
      特に少額減価償却資産の特例は今から修正がきかないということは全く知らなかったので知れてとても助かりました!
      社会保険控除のみだと戻ってくる税金が結構少ないので、更正をやらないという選択肢も出てまいりました
      ありがとうございました!

      返信日:2026-01-18

    • 質問者からの返信

      ベストアンサーにさせていただきます!

      返信日:2026-01-18

    • 税理士・会計事務所からの返信

      こちらこそご丁寧にご返信ありがとうございます。
      お役に立てたようで何よりです。
      また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

      返信日:2026-01-19

    • 質問者からの返信

      五月雨に申し訳ありません。
      追加で質問させていただけますでしょうか
      同じく令和5年度に歯列矯正を始めたのですが、噛み合わせ治療であれば保険適応外でも医療費控除ができると聞きました
      料金は120万円弱で、E-taxで更生の請求をやります。
      資料添付が必要と聞いたのですが、領収書の添付のみで大丈夫でしょうか?

      返信日:2026-01-20

    • 税理士・会計事務所からの返信

      結論から申し上げますと、
      噛み合わせ等の「治療目的」で行った歯列矯正であれば、
      保険適用外であっても医療費控除の対象となる可能性があります。
      これは国税庁の見解でも示されている考え方です。

      ただし、更正の請求を行う場合、
      領収書だけでは足りないケースが多い点には注意が必要です。

      ■ 添付・保存が望ましい資料
      e-Taxでの更正の請求では、原則として
      「医療費の領収書そのものの添付は不要」
      とされていますが、
      後日、税務署から内容確認を求められる可能性があります。

      そのため、実務上は次の資料を手元に保管しておくことが重要です。
      ・歯列矯正の領収書
      ・「噛み合わせ治療」「治療目的」であることが分かる資料
       (診断書、治療計画書、歯科医院の説明書面など)

      特に歯列矯正は、
      審美目的と治療目的の区別が争点になりやすいため、
      「治療の必要性」が客観的に説明できる資料が
      あるかどうかがポイントになります。

      ■ 実務上の注意点
      ・e-Tax提出時は医療費控除の明細入力のみで可
      ・ただし、税務署から後日資料提出を求められる可能性あり
      ・120万円規模の医療費は確認対象になりやすい

      よろしくお願いいたします。

      返信日:2026-01-21

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、今回もご丁寧に説明してくださりありがとうございます!
      よく理解できました!

      返信日:2026-01-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      こちらこそご丁寧にありがとうございます!
      また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

      返信日:2026-01-21

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    令和5年分の20万円ほどのパソコンを少額減価償却資産の特例を選択せずに、普通に減価償却されたなら引き続き6年分以降も減価償却することになります。
    令和5年分の更正の請求は、国民年金保険料の社会保険料控除の漏れだけ、国民年金保険料の証明書を添付してされるといいです。
    (更正請求の方法がわからないときは、税務署への相談も心配しないでされるといいと思います)

    回答日:2026-01-17

    • 質問者からの返信

      早速のご返信ありがとうございます!
      参考にさせていただきますm(__)m

      返信日:2026-01-17

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