海外転出、転入した際の個人事業主の確定申告について

    日本人のお客さんを相手に、コーチング業を営んでいる個人事業主です。リモートワークを利点に、2023年の年末から2025年の4月まで(1年4ヶ月)海外で生活していました。

    2023年の年末に住民票をぬいていたことと、2024年度の収支が70万程度しかなかった(会計アプリで計算したところ、納税額は0円だった)ことから、2024年度の確定申告は未申告になっています。

    2025年4月に帰国して再び住民票を入れ(2023年まで住んでいたところと同じ住所)、2025年10月に再び住民票を抜いて海外へ、11月の終わりに日本にまた一時帰国、今年1月の終わりにまた海外に飛ぶ予定(10月〜現在は住民票を抜いたまま、実家で生活させてもらっている状態)なのですが、

    そもそも、確定申告をする義務が発生するのは、住民票を入れている期間になのでしょうか。それとも、日本の銀行口座を使い、日本人のお客さんを相手に仕事していたら、全ての期間で日本での納税義務が発生する可能性が高いのでしょうか?

    以下のどれが正しいのか、理解できないでいます。

    ①2024年、2025年、どちらも確定申告が必要

    ②2024年は必要なかったが、2025年(1〜12月)は必要

    ③2024年は必要なかったが、2025年(3〜10月)は必要

    ④2024年、2025年、どちらも任意

    ちなみに、2025年度の売上は300万円ほどで、経費の関係もあり、自分としては②で用意しているのですが、住民票を入れていない期間を含めることで、間違いだと指摘される可能性があるのか、懸念しています。

    お忙しい中恐縮ですが、ご意見頂けると非常に助かります。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/01/15
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      日本国籍の方。海外への渡航が当初から1年超の予定だった。であれば、渡航時に非居住者となる。非居住者となれば、国内源泉となる所得のみ申告対象となる。日本でのサービス提供となるのか、海外でのサービス提供となるのか、コーチング業について、どちらに該当するのかを実態に即して判断するのが前提。そのうえで、国内源泉となるものについては、日本においても申告が必要。海外の居住地においても、現地の税制に従い、申告することになる。重複する部分は外税控除等の制度が、渡航先の税制に具備されていれば、日本における税負担の一部が二重払いする必要はなくなる。といったことが想定されますが、これらの検討等は、事前にしておくべきことですね。過去の税負担等、日本、渡航先の国双方で生じることがあっても自己責任です。まずは、2025年の申告をきちんとし、今後についても適正な申告をする。まず、2025年分を整理し、その上で、過去分の期限後申告等といったものになるでしょうか。過去分を整理するのは大変です。

      回答日:2026-01-15

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