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専従者給与をもらっていたが1月から就職した場合の確定申告について
去年12月末まで夫の両親と同居で農業をやっていましたが、1月から夫が就職して正社員になりました。
2月までに夫と妻(私)と子供は引越して、夫両親と別居する予定です。
夫と私は専従者給与をもらっていました。
農業の確定申告は毎年夫の親が全てやっています。
今年、私と夫は、確定申告に関して何かするべきことがあるでしょうか。会社の年末調整で事足りるのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/14
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問のケースでは、
「専従者給与をもらっていた期間」と「就職後の給与」の扱いを
分けて考えることがポイントです。
① 専従者給与について(昨年分)
ご主人・ご質問者ともに、
昨年12月末まで専従者給与を受け取っていたのであれば、
その専従者給与については、
農業を営むご両親の年末調整で
所得税の計算がなされているはずです。
この場合、
専従者本人がその分を確定申告する必要はありません。
② 今年1月以降の就職について
ご主人が1月から会社に就職されたとのことで、
この場合も、
今年の年末に会社で年末調整を受けるはずですので、
原則としてご主人ご自身の確定申告は不要です。
奥様についても、
今年は専従者給与を受け取っておらず、
給与以外の収入がなければ、
原則、確定申告は不要です。
③ 引越し・別居について
2月に別居予定とのことですが、
確定申告の要否には、同居・別居は直接影響しません。
あくまで「どんな収入があったか」で判断されます。
■まとめ
・昨年分の専従者給与:両親の年末調整で完結している
・専従者本人が申告する必要は原則なし
・今年からの会社員給与も年末調整で完結
なお、
・年の途中で専従者給与と会社給与が混在する年
・副収入がある場合
・医療費控除など、別途申告したい控除がある場合
には、判断が変わることがあります。
そのような場合は、早めに税務署や税理士へ確認されると安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-15
農業をされている親の7年分の年末調整で専従者給与の源泉所得税等の清算が終わっていて、医療費控除等の必要がなければ、
事業専従者本人の7年分の所得税確定申告は必要ありません。回答日:2026-01-14
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