事業所得と雑所得の納付消費税の仕訳について
インボイスに登録している個人事業主で、事業所得の他に雑所得(講演料で源泉有り、消費税合算で支払われています)があります。消費税は、事業所得+雑所得の総計で申告するのですが、この場合、納付した消費税の仕訳は、納付した消費税総額(事業所得分+雑所得分)を合算して租税公課で事業帳簿に仕訳して問題無いでしょうか。
申告書作成コーナーでは、雑所得の入力時に租税公課に相当する入力欄が無く、やり方としては上記しか思いつきませんでした。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
雑所得については、収入と必要経費を記載する欄となっています。
詳しく書きたいのであれば「収支内訳表(一般用)」(雑業務に〇)であれば租税公課の欄があります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-16
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

