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申告時の未納付源泉の扱いについて
2025年12月の講演料(雑所得)について、振り込みが2026年1/8となり、12月末時点では未納付源泉状態となりました。この場合、雑所得としては12月分として申告するとして、未納付現前について
1/8には振り込まれていて、源泉額も確定して源泉処理されているので、2025年分申告時に納付済み源泉として入力して良いでしょうか、
それとも
申告書作成コーナーで入力する際に、その分のみ未納付現前欄に入力しないといけないでしょうか。
- 投稿日:2026/01/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
12月確定分の収入に関する源泉税が年内に納付されていなくとも、確定申告時までに納付済みとなっていれば、未納付でなく納付済み源泉税として入力することになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-16
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