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申告時の未納付源泉の扱いについて

2025年12月の講演料(雑所得)について、振り込みが2026年1/8となり、12月末時点では未納付源泉状態となりました。この場合、雑所得としては12月分として申告するとして、未納付現前について
1/8には振り込まれていて、源泉額も確定して源泉処理されているので、2025年分申告時に納付済み源泉として入力して良いでしょうか、
それとも
申告書作成コーナーで入力する際に、その分のみ未納付現前欄に入力しないといけないでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/01/14
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    12月確定分の収入に関する源泉税が年内に納付されていなくとも、確定申告時までに納付済みとなっていれば、未納付でなく納付済み源泉税として入力することになります。
    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-01-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      振り込みは終わっているので、確定していますので12月分も含めて申告いたします。

      返信日:2026-01-17

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