確定申告「給与支払い報告書」で問題ないのでしょうか?
確定申告をこれから行うのですが、アルバイト先では「給与支払い報告書」をいただき(給与賞与が振込金額と相違・・10万近く少なく記載されている 年間の振り込みは約80万あったのだが、「給与賞与支払い」が約70万となっている)、専従者給与では約50万の収入でトータル130未満となっています(扶養範囲内)
1️⃣「給与支払い報告書(アルバイト)・源泉徴収票(専従者給与)」それぞれ呼び名が違いますが、確定申告する際に給与支払い報告書」で問題ないのでしょうか?
「源泉徴収票」を発行してくださいと申し出た方がいいのでしょうか?
2️⃣年収は「130万」になるのか、「120万」になるのかを知りたいです。
(実際の年収はいくらになるのか知りたい)
ご教示くださいますようお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問の内容は、
①「確定申告に使う書類として何が正しいか」
②「年収はいくらとして扱われるのか」
の2点に分けて考えると分かりやすいです。
①「給与支払報告書」で確定申告してよいのか
結論から申し上げますと、
確定申告に使用する正式な書類は「源泉徴収票」です。
「給与支払報告書」は、
アルバイト先が市区町村へ住民税のために提出する書類で、
本人が確定申告に使用することを前提としたものではありません。
そのため、
アルバイト先に「源泉徴収票」の発行を依頼されるのが適切です。
② 年収は「130万円」か「120万円」か
年収の判定は、
実際の振込額ではなく、
源泉徴収票に記載された「支払金額」で判断します。
・アルバイト分:源泉徴収票の支払金額
・専従者給与分:源泉徴収票の支払金額
これらを合算した金額が、税務上の年収となります。
したがって、
アルバイト分が約70万円、
専従者給与が約50万円であれば、
税務上の年収は約120万円となります。
③ 振込額との差が出る主な理由
よくある要因として、次の点が考えられます。
1)通勤交通費
通勤交通費は非課税のため、
源泉徴収票の収入欄には含まれません。
2)支給日ベースでの課税
給与は発生月ではなく「支給日ベース」で課税されます。
そのため、源泉徴収票には
「1月~12月に実際に支給された給与の合計額」が記載されます。
発生ベース(1~12月分給与)で年収を集計している場合、
金額がずれることがあります。
今回の約10万円の差についても、
これらが原因である可能性が考えられます。
■まとめ
・確定申告に使う書類は「源泉徴収票」
・年収は源泉徴収票の支払金額の合計で判断
・非課税の通勤費や支給日ベースの影響で差が出ることがある
不安が残る場合は、
源泉徴収票を確認のうえ、税務署へ相談されると安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-16
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