確定申告「給与支払い報告書」で問題ないのでしょうか?

    確定申告をこれから行うのですが、アルバイト先では「給与支払い報告書」をいただき(給与賞与が振込金額と相違・・10万近く少なく記載されている 年間の振り込みは約80万あったのだが、「給与賞与支払い」が約70万となっている)、専従者給与では約50万の収入でトータル130未満となっています(扶養範囲内)

    1️⃣「給与支払い報告書(アルバイト)・源泉徴収票(専従者給与)」それぞれ呼び名が違いますが、確定申告する際に給与支払い報告書」で問題ないのでしょうか?
    「源泉徴収票」を発行してくださいと申し出た方がいいのでしょうか?

    2️⃣年収は「130万」になるのか、「120万」になるのかを知りたいです。
    (実際の年収はいくらになるのか知りたい)

    ご教示くださいますようお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/01/13
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ご質問の内容は、
      ①「確定申告に使う書類として何が正しいか」
      ②「年収はいくらとして扱われるのか」
      の2点に分けて考えると分かりやすいです。

      ①「給与支払報告書」で確定申告してよいのか
      結論から申し上げますと、
      確定申告に使用する正式な書類は「源泉徴収票」です。

      「給与支払報告書」は、
      アルバイト先が市区町村へ住民税のために提出する書類で、
      本人が確定申告に使用することを前提としたものではありません。

      そのため、
      アルバイト先に「源泉徴収票」の発行を依頼されるのが適切です。

      ② 年収は「130万円」か「120万円」か
      年収の判定は、
      実際の振込額ではなく、
      源泉徴収票に記載された「支払金額」で判断します。

      ・アルバイト分:源泉徴収票の支払金額
      ・専従者給与分:源泉徴収票の支払金額

      これらを合算した金額が、税務上の年収となります。

      したがって、
      アルバイト分が約70万円、
      専従者給与が約50万円であれば、
      税務上の年収は約120万円となります。

      ③ 振込額との差が出る主な理由
      よくある要因として、次の点が考えられます。

      1)通勤交通費
      通勤交通費は非課税のため、
      源泉徴収票の収入欄には含まれません。

      2)支給日ベースでの課税
      給与は発生月ではなく「支給日ベース」で課税されます。
      そのため、源泉徴収票には
      「1月~12月に実際に支給された給与の合計額」が記載されます。
      発生ベース(1~12月分給与)で年収を集計している場合、
      金額がずれることがあります。

      今回の約10万円の差についても、
      これらが原因である可能性が考えられます。

      ■まとめ
      ・確定申告に使う書類は「源泉徴収票」
      ・年収は源泉徴収票の支払金額の合計で判断
      ・非課税の通勤費や支給日ベースの影響で差が出ることがある

      不安が残る場合は、
      源泉徴収票を確認のうえ、税務署へ相談されると安心です。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      また、ご不明点や追加で
      ご相談されたいことがございましたら、
      いつでもお気軽にお声がけくださいませ。

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-01-16

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