シンガポールの自分の口座からCPF解約金を日本の自分の口座に送金
初めまして。質問よろしくお願いいたします。
以前シンガポールで12年働いていて、その時のCPF(年金のようなもの)
をキャンセルして2000万円ぐらいシンガポールの銀行にあるのですが、日本に持ってくると税金がかかってしまいますか?何か税金がかからず持ってくる方法はございますでしょうか?
よろしくお願いお致します。
- 投稿日:2026/01/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問のケースでは、
「CPF解約金を受け取った時点で、日本の居住者かどうか」
が、日本で課税されるかどうかの判断ポイントになります。
一般的に、
・日本の非居住者の間にシンガポールでCPF解約金を受け取っていれば、
その解約金は 日本では原則として課税対象になりません。
・一方、日本の居住者になってから 受け取った場合は、
日本の所得税の課税対象となる可能性があります。
重要なのは、
① いつから日本の「居住者」と判定されるか
② CPF解約金の「受取日(入金日)」がいつか
この2点です。
なお、
「その後、日本に送金したかどうか」自体は、
課税判断には直接影響しません。
課税関係は、あくまで受け取った時点の居住区分で判断されます。
実務上は、
・CPFの解約日・入金日
・日本への帰国日
・住民票の異動日
などを時系列で整理できる資料を残しておくことが大切です。
金額も大きいため、最終的な判断については、
帰国前後の状況を整理したうえで、
税務署や税理士へ個別に確認されることをおすすめします。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、大変励みになります。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-02-04
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