シンガポールの自分の口座からCPF解約金を日本の自分の口座に送金

    初めまして。質問よろしくお願いいたします。
    以前シンガポールで12年働いていて、その時のCPF(年金のようなもの)
    をキャンセルして2000万円ぐらいシンガポールの銀行にあるのですが、日本に持ってくると税金がかかってしまいますか?何か税金がかからず持ってくる方法はございますでしょうか?
    よろしくお願いお致します。

    • 節税
    • 投稿日:2026/01/13
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ご質問のケースでは、
      「CPF解約金を受け取った時点で、日本の居住者かどうか」
      が、日本で課税されるかどうかの判断ポイントになります。

      一般的に、
      ・日本の非居住者の間にシンガポールでCPF解約金を受け取っていれば、
       その解約金は 日本では原則として課税対象になりません。
      ・一方、日本の居住者になってから 受け取った場合は、
       日本の所得税の課税対象となる可能性があります。

      重要なのは、
      ① いつから日本の「居住者」と判定されるか
      ② CPF解約金の「受取日(入金日)」がいつか
      この2点です。

      なお、
      「その後、日本に送金したかどうか」自体は、
      課税判断には直接影響しません。
      課税関係は、あくまで受け取った時点の居住区分で判断されます。

      実務上は、
      ・CPFの解約日・入金日
      ・日本への帰国日
      ・住民票の異動日
      などを時系列で整理できる資料を残しておくことが大切です。

      金額も大きいため、最終的な判断については、
      帰国前後の状況を整理したうえで、
      税務署や税理士へ個別に確認されることをおすすめします。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、大変励みになります。

      引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-02-04

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