相続した不動産の売却にかかる税金について
海外在住の非居住者1名と日本在住者1名の計2名の相続人がいる場合、相続した不動産をその2名で売却時、空き家である場合と、日本在住の相続人が当該不動産に居住していた場合とで、それぞれに適用される税制上の特例措置(所謂マイホーム特例や空き家特例)や売却代金から差し引かれる税金を教えてください。
また、注意点など有れば併せてご指摘願います。
- 投稿日:2026/01/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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空き家特例は非居住者の方の居住地の証明書が必要になります。売却前に各種説明、証明等することになるので事前に相談等されておかれるのがよろしいのかと存じます。また、適用できない、といったことも往々にして生じがちなものとなります。マイホーム30百万控除は、国内における要件を満たした方が同居等されており、その方の所得税申告において適用されるものとなりますね。譲渡所得が出る。また、相続税負担が生じている方が、取得費加算制度の適用等受ける余地がありますが、相続税申告書等による説明も必要なため、一般的には、相続税申告においてお願いされた税理士の方に引き続いて依頼されるのがよろしいのかと存じます。
措置法の条文等は、適用要件等確認される際に確認できるでしょうか。ただ、非居住者の方が絡む場合についての例外事項等無いかの確認はしておりませんので、具体的な回答は差し控えますが、ご参考までに。回答日:2026-01-13
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