配偶者を扶養している被保険者が、副業でデジタルコンテンツを販売する際に、配偶者にも業務に携わってもらう場合に注意すること
これから夫婦でデジタルコンテンツを作成し、ネットで販売をしたいと考えています。
夫 現在収入なし。妻の扶養に入っています
妻 給与所得者
ふるさと納税や住宅ローン等はありません。
夫を扶養に入れたままにしたいので、妻の副業として、妻が代表となって運営や確定申告をし、売上も妻の口座に入るようにしようと考えています。
デジタルコンテンツの制作の分担は以下で考えています。
妻(被保険者):企画、デザイン、ネットショップ運営、税務処理、顧客対応
夫(被扶養者):デザインのブラッシュアップ、パソコンを使用してのデータ制作、顧客対応
データの主な制作者が夫だと、実質的には夫に納税義務が発生するのでしょうか?扶養に入ったままにしたいので、詳しく知りたいです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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夫は無報酬でお手伝いする。であれば、夫に所得は生じません。
夫は第三者に外注したものと同程度の報酬を得る。事業専従者となり、妻から専従者給料をもらう。この場合、給与所得が生じます。妻には源泉納付義務が生じます。
実態は、夫がする。であれば、口座名義はさておき、夫が事業主として事業所得が生じる。
実態としては、妻が主体。夫が補助。ということであれば、無報酬でも良いのかもしれませんね。無報酬であれば扶養の対象のままです。詳しく知るには、実態を踏まえての相談が必要、この場合は、最寄りの税理士の方に相談される等されることになりましょうか。回答日:2026-01-13
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