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法人市民税 均等割
赤字企業のため、法人住民税は均等割のみ。
同一法人内で新規営業所に係る法人市民税の考え方について教えてください。
他市で営業所を立ち上げた場合、双方の市に法人住民税均等割りを支払うことは理解していますが、
もし同一市内に営業所を立ち上げたときには法人住民税均等割はどうなりますか?
2ヶ所分の2倍の支払となりますか?それとも同じ市であれば何カ所営業所があっても同額ですか?
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
同じ市内に2か所事務所又は事業所がある場合は、同一の市内なので、均等割は、2か所分納める必要はありません。(但し、政令指定都市は、均等割が区ごとに課税され、市内の2以上の区に事務所等を有する場合、区ごとに均等割額を判定し、算出した均等割を合計して申告納付します)
回答日:2024-04-08
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
基本的には同じ市内であれば均等割は2倍にはなりません。
ただし、政令指定都市の場合には、区ごとに均等割がかかりますので
政令指定都市かつ異なる区に事業所を新設する場合には均等割が2倍になる点にご注意下さい。
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=1498&dan_id=2&set_doc=1&set_file_field=5回答日:2024-04-08
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