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年末調整での所得金額調整控除の件

年末調整で質問です、
年金受給200万円給与年収300万円の場合、所得金額調整控除の適用は確定申告で行うとのことですが、基礎控除申告書では、仮に10万円給与から引かれる場合はそれを適用して基礎控除の額を判断してよいということでしょうか。源泉徴収票の給与所得後の給与等の金額では引かずに、基礎控除額では適用するのか、または全く年金のことを考えずに年末調整を行うということでしょうか。わかりずらい説明で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 年末調整
  • 投稿日:2026/01/11
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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    年末調整では、基礎控除申告書に給与以外の所得(公的年金等の雑所得も含まれます)を記載して合計所得金額を計算します。
    このため、基礎控除申告書に記載する給与所得は所得金額調整控除後の金額になります。

    回答日:2026-01-12

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