• ベストアンサーあり

個人事業主の開業前の準備費用について

現在は会社員ですが、退職して本年5月に個人事業の開業予定です。開業前の準備として資格取得のため昨年末に研修を受けました。この研修費と宿泊費(20万円)は開業費用になりますか?その場合、どのように計上すればよいでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/01/11
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

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    その資格取得、研修の費用が開業に必要なものなら、開業日から6か月程度ですので、開業費に計上可能だと思われます。

    開業日の日付で下記の仕訳を行います。
    (借方)開業費 20万円  (貸方)事業主借 20万円
     これに関係する領収書等を保存し、開業費としたものであることを整理しておいてください。

    開業費(繰延資産)として計上後は、償却費として費用化していきます。
    これには均等償却と任意償却があり、開業費については好きな方法を選べます。

    ■均等償却・・・60か月で均等償却します。
    1年目は、5月開業から12月の8か月分26,666円、2年目以降は12か月分40,000円、最後の年は残り4か月分13,334円の金額を下記のように仕訳します。
     1年目の例 (借方)開業費償却 26,666   (貸方)開業費 26,666
     ※2年目以降は上記のとおり金額が変わる

    ■任意償却
    均等償却の様に規則的な方法によらず、任意の年に、任意の金額を償却する方法です。
    したがって、利益が多く出る年に全額償却することも可能です。
    例えば、1年目は赤字→償却しない(0円)
        2年目黒字100万円→(借方)開業費償却 20万円  (貸方)開業費 20万円
        全額償却することによって利益が80万円に圧縮できます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-01-11

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      資格取得費は、事業主本人の人的能力の形成を目的とするものであり、事業所得を生ずべき業務の遂行そのものに直接要した費用とはいえないため、事業開始前、事業開始後を問わず、原則として経費になりません。結果、所得税法上の必要経費(または開業費)には該当しないものとなるでしょうか。

      回答日:2026-01-11

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。今回の資格取得は事業開始に必要な要件です。事業は業務委託契約という形態で行うものでして、契約主からは資格取得が必要な要件として指定されました。これは所得税法上の必要経費(または開業費)には該当しないのでしょうか?

        返信日:2026-01-11

      • 税理士・会計事務所からの返信

        建設業で、免許が必要、といった場合であれば必要不可避となりますね。ただ、相手先からのものですので、税務上の必要、といったものと、一般感覚での必要、といった感覚に齟齬が生じがちな部分かと存じます。過去の判例、裁決等をご確認いただいたり、税務署にお問い合わせいただくのも一案です。

        返信日:2026-01-12

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